農地の権利移動等について(農地法第3条)

更新日:2023年06月21日

農地法第3条の規定による許可申請について

農地を農地として、売買または賃貸借等の権利設定または移転するには、農業委員会の許可が必要になりますので、下記様式により申請をお願いします。

なお、この許可を受けずに権利の設定または移転を行っても登記することができず、また、許可を受けないでした売買または賃貸借等は、その効力を生じませんのでご注意ください。

※農地の取得にはいくつか条件がありますので、事前にご相談ください。

農地の相続等の届出について

 相続等で農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出が必要となります。

 この届出は、許可が不要な農地の権利移動により、適正な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等を把握できるように、届出の義務が課せられたものです。

 権利取得の効力を発生させるものではありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

岬町農業委員会事務局

(岬町役場都市整備部産業観光促進課内)

大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749

FAX:072-492-5814
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