森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年06月28日

制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方はその土地がある市町村長への事後届出が必要になりました。

※届出の対象は大阪府が作成する地域森林計画の森林区域に含まれる土地で、登記上の地目が山林以外の場合でも届出対象となることがあるためご注意ください。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

本町にある森林の土地の所有者となった日から90日以内に、本町の窓口へ届出てください。

届出事項

 

届出にあたっては、下記の書類を提出してください。

1.届出書(下記様式)

2.届出を行う土地の登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

3.届出を行う土地の位置を示す図面(図面の様式は任意ですが、大まかな位置を記入して下さい。)

 

参考

 

制度の詳細については下記のサイトもご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749 

FAX:072-492-5422

E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
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