森林環境譲与税について
更新日:2022年03月31日
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税は法令により使途が定めらてれおり、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境譲与税の制度等、詳細については林野庁ホームページをご確認ください。
岬町における森林環境譲与税の使途の状況
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749FAX:072-492-5422
E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
メールフォームによるお問い合わせ