生産性向上特別措置法における「先端設備等導入計画」について
更新日:2022年10月28日
制度の目的
中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向にあるが労働生産性については伸び悩んでおり、中小企業が所有する設備の老朽化も生産性向上が伸び悩む一因であるとしています。本制度では、老朽化が進む設備を生産性の高いものへと一新させ、事業者自身の労働生産性の向上を図ることを目的とします。
制度の概要
先端設備等導入計画とは中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。制度の概要については以下の表をご覧下さい。
認定を受けることができる「中小企業者」の規模について
認定を受けることができる「中小企業者」の規模については、以下の表をご確認ください。
計画の主な要件
中小企業者が、「計画期間内」に「労働生産性を一定程度向上させる」ため、「先端設備等」を導入する計画を策定し、岬町の定める「導入促進基本計画」に合致した内容であれば認定を受けることができます。
認定を受けた場合に税制支援として、先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に係る固定資産税が当初3年間ゼロになります。
岬町においては近畿経済産業局と導入促進基本計画の協議を行い、平成30年7月2日に同意を得ました。岬町の導入促進基本計画については以下のPDFをご覧ください。
※導入促進基本計画の計画期間について、「令和5年6月末まで」に変更されました。
〇先端設備導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費) / 労働投入量(労働者数又は労働者数 × 一人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋(注1)、建築物 |
計画内容 |
〇導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(注1)事業用家屋について、認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要です。
手続に係る流れは以下のとおりです。
岬町への申請方法について
以下の申請書類に必要事項をご記入の上、産業観光促進課へ提出してください。
書類については正副各1部をご提出ください。(副についてはコピーで結構です。)
※ご提出いただく書類の内容について確認させていただくことがありますので、提出分以外にもお手元に控えをご用意ください。
申請書類
令和3年6月16日より、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されたため、
申請書等の様式が変更されました。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.先端設備等導入計画書
3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
4.町税完納証明書(申請者の所在地等が町外の場合は所在市区町村の完納証明書等)
5.工業会証明(写し)
6.先端設備等に係る誓約書(5.工業会証明について申請時に入手しておらず、追加で提出する場合のみ)
7.返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合のみ)
※返信先の住所、氏名を記入し、封筒に送付時と同程度の切手を貼り付けてください。第3者宛ては不可。
【様式】
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・2.先端設備導入計画(Wordファイル:25.3KB)
6.先端設備等に係る誓約書(Wordファイル:10.9KB)
6.先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル:10.1KB)
【参考】
〇記載例 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・2.先端設備導入計画(PDFファイル:114.7KB)
提出先
岬町 都市整備部 産業観光促進課 産業振興係 宛
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1
(南海多奈川線深日港駅すぐ)
平日 9:00~17:30(土、日、祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
備考
〇3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)について
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上する見込みがあることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
町税完納証明書を入手するには岬町財政改革部税務課で申請手続きが必要です。
参考:【記入例】町税完納証明交付申請書(PDF:72.5KB)
〇5.工業会証明の取得について
申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることはできます。計画認定後からその年の12月28日までに「5.工業会証明」および「6.先端設備等に係る誓約書」を提出いただくと固定資産税の特例措置を受けるための税務申告が可能となります。
参考:中小企業庁ホームページ
留意事項
・先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は対象となりません。
・ご提出いただいた書類等は不備がない場合で概ね1~2週間を目安に認定書を発行させていただきます。
(発行までの期間については状況により前後いたしますので、あくまでも目安とお考えください。)
・申請者と提出者が異なる場合は委任状の提出が必要です。
・固定資産税の特別措置については、岬町税務課の所管となります。ご不明点等は税務課へご確認ください。
・必要に応じて、その他書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
・町税の滞納がある場合は計画認定対象外となります。
・提出いただいた計画書について、内容の変更を行う場合は別途申請が必要になるため、 産業観光促進課へご確認ください。
制度について、詳しくは下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749FAX:072-492-5422
E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
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