セーフティネット保証制度について

更新日:2021年08月17日

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 制度の利用にあたっては、主たる事業所が岬町内にある個人事業主、または本社登記の所在地が岬町内にある法人で、岬町長の認定を受ける必要があります。

※岬町の認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査がありますのでご注意ください。

セーフティネット保証4号

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。制度の概要および対象となる中小企業者など詳細については、下記のホームページをご確認ください。

対象中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が制度の対象となります。

〇申請者が、岬町において1年間以上継続して事業を行っていること。

〇指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定の申請について

 下記の書類をご提出ください。

・認定申請書:1部

・添付書類:1部

・岬町内で1年以上事業を継続していることがわかる書類(写し可):1部

  ※法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)など、個人の場合:確定申告書の写しなど

・委任状(金融機関等に委任して申請を行う場合)※様式は任意:1部 

 

申請書様式

セーフティーネット保証5号

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

 四半期ごとに指定業種の見直しがあります。指定業種にや制度の詳細に関しては、以下の中小企業庁ホームページよりご確認ください。

対象中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が制度の対象となります。

〇岬町において1年間以上継続して事業を行っていること。

〇(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者であること。

 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者であること。

 

※(イ)、(ロ)に関しては、いずれかを満たすこと。

 

 

認定の申請について

 下記の書類をご提出ください。

・(イ)、(ロ)いずれかの認定申請書:1部

・岬町内で1年以上事業を継続していることがわかる書類(写し可):1部

  ※法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)など、個人の場合:確定申告書の写しなど

・委任状(金融機関等に委任して申請を行う場合)※様式は任意:1部

 

申請書様式

(イ)-1(ワード:40.5KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 

(イ)-2(Wordファイル:46.5KB)

主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び企業全体の売上高等の両方が認定基準を満たす場合

(イ)‐3(ワード:41.5KB)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等が認定基準を満たす場合

(ロ)-1(ワード:46.5KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 

(ロ)-2(ワード:49KB)

主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種及び企業全体の両方が認定基準を満たす場合

(ロ)-3(ワード:53.5KB)

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 産業観光促進課 産業振興係
〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749 

FAX:072-492-5422

E-mail:sangyou@town.osaka-misaki.lg.jp
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