消費税インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号について
更新日:2024年06月30日
事業者のみなさまへ
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
事業者が岬町から仕入れ(資産の譲受、施設の使用、サービスの利用等)を行ったとき、消費税の仕入税額控除を受けるためには、岬町が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要なります。
岬町の各会計は適格請求書発行事業者の登録を完了しましたので、以下のとおり登録番号をお知らせします。
適格請求書発行事業者名 | 登録番号 |
岬町(一般会計) | T6000020273660 |
岬町下水道事業会計※ | T3800020007107 |
※令和6年4月1日より公営企業法の適用を受け、岬町下水道事業特別会計及び岬町漁業集落排水事業特別会計は岬町下水道事業へ移行しました。
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財政改革部 財政改革課 財政改革係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2780
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