税の減免 Tweet 更新日:2018年02月01日 税の減免とは 生活保護法による保護を受けたとき、不慮の災害により被害を受けたとき、身体障害者等が所有し使用している軽自動車などについては、税金が減額されたり免除される制度があります。 この様な場合は、下記担当までお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 財政改革部 税務課 課税係大阪府泉南郡岬町深日2000-1電話:072-492-2752 072-492-2757メールフォームによるお問い合わせ