町たばこ税

更新日:2022年01月14日

町たばこ税とは

 町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売渡した製造たばこに対してかかる税です。

たばこは町内で買いましょう!

 町たばこ税は普通税で、使い道が特定されていない税ですので、町民の皆さんの日常生活に欠かすことのできない様々な事業や施策に、有効かつ効果的に活用させていただいています。
 町たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の町税の収入となることから、たばこを購入される場合には岬町内で購入していただきますようお願いします。

 

紙巻たばこ税の税額(1,000本あたり)

実施期間

町たばこ税

府たばこ税

たばこ税
(国税)

たばこ特別税
(国税)

合計

令和2年9月30日まで

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

令和2年10月1日から

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

※令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

 

 

 

 

加熱式たばこの課税

 加熱式たばこは、パイプたばこに分類され、重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算した本数を、課税標準としてたばこ税が課されていますが、製品重量は紙巻たばこよりも軽いため、紙巻たばこと同様の価格帯で販売されているにもかかわらず、紙巻たばこと比べて低い税負担額となっていました。
 平成30年度税制改正により、税負担の公平性を確保するため、平成30年10月1日より加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が見直されています。
この見直しについては、令和4年10月1日までの5年間で段階的に移行されます。

手持品課税の実施

 国、道府県および市町村のたばこ税の税率引上げに伴い、税率引上げの日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者などが販売のために所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
 これを「手持品課税」といいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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