軽自動車税

更新日:2022年01月14日

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在登録されている名義の人に1年分(4月から翌年3月まで)を納めていただく税金です。4月2日以降に名義変更や廃車手続きをしてもその年の4月1日現在の名義の人に納めていただくことになります。

 また、使用しなくなった車両や譲渡等により所有者が変わった場合は、各種手続きが必要です。(もし車両が盗難にあったときは、警察への盗難届とは別に盗難による滅失の手続きを行ってください。)

 手続きをしていないといつまでも名義人に軽自動車税(種別割)がかかることになりますので、変更があったときは速やかに手続きを行ってください。

 手続きについてはそれぞれの車種に応じ、下記の申告場所へお問い合わせください。

登録、廃車、名義変更等についての届出場所と問合せ先
車種 申告場所
自動二輪車(125ccを超えるもの) 〒594-0011 和泉市上代町官有地
近畿運輸局 大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2060
軽自動車(三輪·四輪) 〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所
電話番号:050-3816-1842
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
〒599-0392 泉南郡岬町深日2000番地の1
岬町役場 税務課 課税係
電話番号:072-492-2752

 

原動機付自転車(125cc以下)·小型特殊自動車の申告に必要なものは下記のとおりです。

原動機付自転車(125cc以下)·小型特殊自動車の申告に必要なもの一覧
  印鑑 申告済証 ナンバープレート 身分証明書
名義変更をされる町内の人 必要 必要 不要 必要
名義変更をされる町外の人 必要 必要 必要 必要
廃車 必要 必要 必要 必要


 

税率

 原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車は全ての車両に新税率が適用されています。三輪及び四輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以降に新車新規登録をした車両に新税率が適用されます。旧税率と新税率は下記のとおりです。

車両の旧税率と新税率一覧
車種区分 旧税率 新税率
50cc以下の原動機付自転車 該当なし 2,000円
50cc超90cc以下の原動機付自転車 該当なし 2,000円
90cc超125cc以下の原動機付自転車 該当なし 2,400円
三輪以上のもの(ミニカー) 該当なし 3,700円
二輪の軽自動車(側車付のものを含む)   3,600円
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円
四輪以上の自家用軽自動車 7,200円 10,800円
四輪以上の営業用軽自動車 5,500円 6,900円
四輪以上の自家用貨物軽自動車 4,000円 5,000円
四輪以上の営業用貨物軽自動車 3,000円 3,800円
農耕作業用の小型特殊自動車 該当なし 2,400円
その他の小型特殊自動車 該当なし 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 該当なし 6,000円

 

三輪·四輪の軽自動車の軽自動車税特例措置(グリーン化特例)

軽課

 環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するために、環境性能に応じて初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度の軽自動車税を軽減するものです。

乗用車の軽減率
区分 軽減率
電気自動車等 概ね75%軽減
令和2年度年度燃費基準+30%達成 概ね50%軽減
令和2年度年度燃費基準+10%達成 概ね25%軽減

 

軽貨物車の軽減率
区分 軽減率
電気自動車等 概ね75%軽減
平成27年度年度燃費基準+35%達成 概ね50%軽減
平成27年度年度燃費基準+15%達成 概ね25%軽減

重課

 グリーン化(環境への負荷の低減に資する施策)を進める観点から、三輪及び四輪以上の軽自動車で新車新規登録から13年を経過した車両(注釈)は、重課税率が適用されています。重課税率については下記のとおりです。
(注釈)燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用自動車及び被けん引車は除く。

重課税率一覧
車種区分 重課税率
三輪 4,600円
四輪以上の自家用乗用車 12,900円
四輪以上の営業用乗用車 8,200円
四輪以上の自家用貨物車 6,000円
四輪以上の営業用貨物車 3,800円

 

納期限

納期限〈全期〉 5月30日です。
納期日が土、日の場合は翌日になります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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