法人町民税

更新日:2022年01月14日

法人町民税とは

岬町内に事務所や事業所・寮等を有する法人等に対して課税される税金であり、法人の資本金等の額および従業者数に応じて課税される均等割と法人等の税額に応じて課税される法人税割の2種類があります。

納税義務者

納税義務者
納税義務者 均等割 所得割
町内に事務所または事業所がある法人 該当 該当
町内に寮等があるが、事務所または事業所がない法人 該当 -
町内に事務所または事業所がある公益法人や法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、収益事業をおこなうもの 該当 該当
上記の公益法人などの内、収益事業をおこなわないもの 該当 -

法人等を設立・開設した場合、又は登録内容に変更があった場合

岬町内で新規に法人を設立した場合や、事務所等を新規に開設した法人、又は岬町内で登録のある法人で登録内容に変更(異動・休業・閉鎖・解散)があった法人は「法人等の設立・開設・異動申告書」を 提出してください。

設立・開設届出書の提出の際添付してもらうもの

  • 法人等の設立・開設・異動申告書
  • 法人等の登記簿謄本の写し
  • 定款(コピー可)

登録内容に変更があった場合

  • 法人等の設立・開設・異動申告書
  • 変更内容を確認できる書類

届出書については下記よりダウンロードしてください。

税額・税率について

均等割

均等割
区分 資本金等の金額 町内従業者数の合計 税額(年額)
9号 50億円超 50人超 3,600,000円
8号 10億円を超え、50億円以下 50人超 2,100,000円
7号 10億円超 50人以下 492,000円
6号 1億円を超え、10億円以下 50人超 480,000円
5号 1億円を超え、10億円以下 50人以下 192,000円
4号 1千万円を超え、1億円以下 50人超 180,000円
3号 1千万円を超え、1億円以下 50人以下 156,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
1号 上記以外の法人 上記以外の法人 60,000円

資本金等の額とは、資本金の額又は出資金額と資本積立金額(法人税法第2条17号)との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。

法人税割

平成26年10月1日以降に事業開始する事業年度の法人税割税率 12.1%

令和元年10月1日以降に事業開始する事業年度の法人税割税率 8.4%

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この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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