特定小型原動機付自転車に関する課税標識の交付等について

更新日:2023年07月03日

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

 

課税標識(ナンバープレート)の交付について


 令和5年7月3日(月曜)から、税務課の窓口にて、標識(ナンバープレート)の交付を開始いたします。

なお、新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合は以下の書類が必要です。

必要なもの

・販売証明書又は廃車申告済証(再登録用)

 ※販売証明書等で特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たしていることが分かる書類(仕様書・パンフレット等)を併せてお持ちください。

 ・届出者の本人確認書類

申告様式

令和5年7月から申告書の様式が変わります。

特定小型原動機付自転車の申告では、車両の要件を確認するために、「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

税率について

年税額(1台) 2,000円 令和6年度課税から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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