固定資産税

更新日:2021年03月25日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在に町内に土地・家屋および償却資産(以下「固定資産」といいます)を所有している方に課税されます。

税額の計算

課税標準額×税率(1.4%・標準税率)=税額
 

※平成19年度から平成24年度までの税率は1.7% (うち、超過税率分0.3%)

※平成25年度から平成27年度までの税率は1.6% (うち、超過税率分0.2%)

※平成28年度から令和 2年度までの税率は1.5% (うち、超過税率分0.1%)

なお、本町では都市計画税は課税しておりません。

納期限

<第1期>5月31日
<第2期>7月31日
<第3期>9月30日
<第4期>11月30日
納期限日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日になります。

縦覧帳簿の縦覧

本町固定資産税の納税者を対象に、土地又は家屋の価格等が記載された縦覧帳簿の縦覧を行うことができます。(自己の土地又は家屋の評価額と他の土地又は家屋の評価額の比較ができます)。
なお、縦覧には納税通知書又は本人を証明するものが必要です。また、代理人の縦覧については、納税者の委任状が必要です。

<縦覧期間>毎年4月1日から5月31日まで(第1期の納期限の日)
土曜日・日曜日・祝日は除きます。

固定資産評価審査委員会への審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、納税者は固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。

<申出期間>町長が固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(4月1日)~納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内

申請や届出が必要な場合

  1. 相続人代表者指定(変更)届
    所有者又は納税義務者の方がお亡くなりになった場合、相続登記されるまでの間の納税義務者を定める必要がありますので届出して下さい。
    また、代表者を変更する場合も届出して下さい。
  2. 納税管理人指定(変更)申告書
    納税義務者の方が町外や外国へ転出する等やむをえない理由により税を納付することが困難な場合は、 納税管理人を定める必要がありますので届出して下さい。
    また、納税管理人を変更する場合も届出して下さい。
  3. 共有資産納税義務代表者指定(変更)届
    共有資産についての納税義務者の代表者を定める場合に届出して下さい。
    また、代表者を変更する場合も届出して下さい。
  4. 住所(所在地)・氏名(名称)変更届出書
    岬町以外に住所がある方で住所(所在)や氏名(名称)の変更があった場合に届出して下さい。
  5. 未登記家屋所有者届出書
    登記がされていない家屋の名義を指定する場合に届出してください。
  6. 未登記家屋名義変更届出書
    登記がされていない家屋の名義を変更する場合に届出してください。
  7. 家屋取りこわし届出書
    家屋を取りこわした場合に届出して下さい。
  8. 住宅用地申告書
    居住の用に供する家屋が建っている宅地には課税標準額の特例措置が適用されます。居住用建物を建築した場合に届出して下さい。
    また、居住用建物を取りこわした場合も届出して下さい。
  9. 非課税適用申告書
    地方税法に規定する非課税の用途に供している場合に届出して下さい。
  10. 減免申請書
    生活保護を受けておられる方、公益のために直接専用されている場合、火災などの災害を受けた場合等の場合に届出して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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