長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置
更新日:2022年06月14日
長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
対象住宅
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日以降に新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額される範囲
1戸あたり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税の2分の1が減額されます。
減額期間
新築から5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分
提出書類
次の書類を新築した翌年1月31日までに提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 大阪府が発行する長期優良住宅認定通知書の写し
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 109.9KB)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(記入例) (PDFファイル: 114.3KB)
その他
この減額と新築住宅の減額を重複して受けることはできません。
制度に関する問合せ
長期優良住宅・大阪府担当窓口
大阪府住宅まちづくり部建築指導室
電話番号:06-6210-9721
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752
072-492-2757
メールフォームによるお問い合わせ