住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月17日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とは

住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

  • 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • 「バリアフリー改修に伴う減額」に限り重複して適用されます。(別途申告が必要です)。
  • 省エネ改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。

対象家屋

次の1~3のすべてに該当する住宅であること

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅であり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    賃貸住宅は除きます。
    併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上のものに限ります。
  2. 令和8年3月31日までの間に、次のいずれかの工事を行ったことにより、現行の省エネ基準に新たに適合するようになること。
    (ただし、(1)は必須)
    (1)窓の断熱改修工事
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事
  3. 省エネ改修工事に要した費用が、自己負担額で60万円超であること

減額の適用範囲

減額の適用範囲
改修した住宅の1戸当たりの床面積 減額率
住宅の床面積が120平方メートル以下のもの 税額の3分の1
住宅の床面積が120平方メートル超のもの 120平方メートル分の税額の3分の1

※省エネ改修を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。 

減額の期間

改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度1年間

減額の期間

改修工事の完了日

減額対象年度

平成30年1月2日~平成31年1月1日

令和元年度

平成31年1月2日~令和2年1月1日

令和2年度

令和2年1月2日~令和3年1月1日

令和3年度

令和3年1月2日~令和4年1月1日

令和4年度

令和4年1月2日~令和5年1月1日

令和5年度

   令和5年1月2日~令和6年1月1日    令和6年度
 令和6年1月2日~令和7年1月1日  令和7年度
 令和7年1月2日~令和8年3月31日  令和8年度

 

 

申請方法

工事完了後3ヶ月以内に、(1)の書類に必要事項を記入し、(2)~(5)の書類を添付して、下記担当へ提出してください。

減額申請に必要な書類
書類 備考
(1)住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額申告書  
(2)現行の省エネ基準に 適合した工事であることを証明する証明書 建築士、指定確認検査機関などが発行したもの
(3)工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し  
(4)補助金等を受けた場合は、そのことを確認できる書類  
(5)認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅認定通知書の写し  
この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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