住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月17日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

住宅のバリアフリー改修工事を行った住宅について、次の要件を満たすことにより、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が減額されます。

  1. 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  2. 「省エネ改修に伴う減額」に限り重複して適用されます。(別途申告が必要です)。
  3. バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。

対象家屋

次の要件をすべて満たす住宅であること。

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    ・賃貸住宅は除きます。
    ・併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上のものに限ります。
  2. 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること(「居住」とは、改修した住宅に住民票の住所登録があること)
    ア.65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
    イ.要介護認定または要支援認定を受けている方
    ウ.障がいのある方(精神障がい、身体障がいなど)

対象工事

次の要件をすべて満たす住宅であること。

  1. 次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額の合計が50万円超のものであること
    ア.廊下の拡幅
    イ.階段の勾配の緩和
    ウ.浴室の改良
    エ.便所の改良
    オ.手すりの取付け
    カ.床の段差の解消
    キ.引き戸への取替え
    ク.床表面の滑り止め化
  2. 工事完了日が平成28年4月1日から令和8年3月31日までのものであること

減額の適用範囲

減額の適用範囲
改修した住宅の1戸当たりの床面積 減額率
住宅の床面積が100平方メートル以下のもの 税額の3分の1
住宅の床面積が100平方メートル超のもの

100平方メートル分に相当する税額の3分の1

減額の期間

改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度1年間

減額の期間

改修工事の完了日

減額対象年度

平成30年1月2日~平成31年1月1日

令和元年度

平成31年1月2日~令和2年1月1日

令和2年度

令和2年1月2日~令和3年1月1日

令和3年度

令和3年1月2日~令和4年1月1日

令和4年度

令和4年1月2日~令和5年1月1日

令和5年度

令和5年1月2日~令和6年1月1日

令和6年度

令和6年1月2日~令和7年1月1日

令和7年度

令和7年1月1日~令和8年3月31日

令和8年度

 

 

申請方法

工事完了後3ヶ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、下記担当へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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