住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2024年04月17日
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置とは
住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
対象家屋
次の1~3のすべてに該当する住宅であること
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上のものに限ります。 - 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行うこと。
- 改修工事に要した費用が、50万円超であること。
減額の適用範囲
改修した住宅の1戸当たりの床面積 | 減額率 |
---|---|
住宅の床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
住宅の床面積が120平方メートル超のもの | 120平方メートル分の税額の2分の1 |
※令和8年3月31日までの間に耐震改修を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2の額を減額します。
減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度から1年度分が減額されます。
なお、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、軽減期間が翌年度から2年間です。
申請方法
工事完了後3ヶ月以内に、(1)の書類に必要事項を記入し、(2)~(4)の書類を添付して、下記担当へ提出してください。
書類 | 備考 |
---|---|
(1)住宅の耐震基準適合に係る固定資産税の減額申告書 | |
(2)現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する証明書 | 建築士、指定確認検査機関などが発行したもの |
(3)工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し | |
(4)認定長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅認定通知書の写し |
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財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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072-492-2757
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