不良空家等除却後の宅地にかかる固定資産税の減免
更新日:2019年10月03日
住宅を除却(解体・撤去)して更地にすると、その土地に適用されていた住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税額が高くなる場合があり、このことが、空家が除却されずに放置される要因の一つになっています。
本減免は、不良空家等除却工事補助金の交付を受けて 不良空家を除却した場合に一定期間、激変緩和のため除却前の税額の水準まで減免するものであり、「納税者の担税力への配慮」「空家を適正に管理することで、町民の安全安心を確保するという公益性」「空家対策を推進する町の施策反映」を目的としたものであります。
【 対 象 】
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を受けていた土地」が
今回の除却によって更地になった場合、減免を申請することができます。
【 減 免 額 】
住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(各年度算出)
【 減免期間 】
3年間 ( 令和2年度課税分より )
【 減免申請 】
「固定資産税減免申請書」に「岬町不良空家等除却工事に係る補助金等
確定通知書の写し」を添付して、税務課(固定資産税担当)へ提出してください。
不良空家等除却後の宅地にかかる固定資産税の減免 (PDFファイル: 41.0KB)
※ その他、減免要件がございますので、詳しくは
固定資産税担当(072-492-2757)まで、問い合わせください。
【 参考情報 】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752
072-492-2757
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