町税の猶予及び固定資産税の軽減について(コロナ関連)
更新日:2020年11月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の猶予の特例制度
徴収猶予の特例制度(地方税法附則第59条第1項)新型コロナウイルス感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった方は、最長1年間、町税の徴収猶予を受けることができる場合があります。
対象となる方
以下の1.2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業などの収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付、または納入を行うことが困難であること。
対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町府民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税
申請期限
改正法施行日から2ヵ月を経過する日(令和2年6月30日)又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
必要書類
- 徴収猶予申請書
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)又は財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
- .新型コロナウイルス感染症の影響による事業などの収入の減少が確認できる書類
- 資産及び負債の状況を明らかにする書類
※近接した時期(2ヵ月程度)において国税や保険料等の特例猶予を受けている場合は、その申請書や許可通知書の写しを添付していただくことで、地方税の猶予申請書のうち国税等の申請と重複する事項の記載や上記3、4の添付が省略できます。
猶予の申請に関しての注意点
徴収猶予の特例制度については、納付の期限を猶予(延長)する(最長で1年間)制度であり、納税を免除したり、税額を減額する制度ではありません。
猶予期間が経過した時点で、猶予していた町税を納付していただく必要があります。
また、上記「対象となる方」に該当する場合であっても、認められない場合(例:高額の預貯金がある方など)があります。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
なお、町府民税が給与から天引きされている方の場合、ご本人様からの申請はできません。
中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減 (令和3年度課税分)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、下記のとおり固定資産税の減免をおこないます。
中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋について、令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月の売上高が前年の同時期と比べて30%以上減少している事業者に対して、売上高の減少幅に応じて令和3年度の固定資産税に限り、ゼロまたは2分の1とします。
売上高の減少率 |
固定資産税額 |
30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
50%以上減少している者 |
ゼロ |
なお、固定資産税の減免を申請する前に、認定経営革新等支援機関等で確認を受ける必要があります。詳しくは、中小企業庁のHPをご確認ください。
中小事業者等・法人は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に
1.中小事業者等であること
2.事業収入の減少
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合
について、確認を受けてください。
上記の確認を受けた後に、令和3年2月1日までに岬町へ申請していただくことになります。
申請書については、次のとおりとなります。
申告書様式(WORD) (Wordファイル: 39.0KB)
申告書記入例(PDF) (PDFファイル: 140.4KB)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
生産性向上特別措置法の施行に伴い、町が策定した「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた事業者の新規取得した設備について、取得から3年間の固定資産税(償却資産)を0円にするもので、新たに特例措置に一定の事業用家屋及び構築物を加えることとなりました。
先端設備等導入計画を提出するには、経営革新等支援機関等の事前確認が必要で、設備取得は先端設備導入計画を岬町が認定した後になります。
手続き等については、岬町のHPをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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財政改革部 税務課 納税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2765
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