町・府民税
更新日:2022年12月07日
町・府民税が課税される方
- 毎年1月1日現在に町内に住所を有する方(所得割額と均等割額を課税)
- 毎年1月1日現在に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない方(均等割額のみ課税)
均等割額と所得割額
均等割額
前年の合計所得が一定額以上の方に均等に負担するもの。
平成26年度から令和5年度までの10年間につきましては、東日本大震災をふまえ、防災のための施策に必要な財源の確保のために臨時的措置として町民税500円・府民税500円が加算されています。
平成28年度から令和5年度までの8年間につきましては、大阪府森林環境税として府民税に300円が加算されています。
平成28年度~令和5年度 | |
町民税 | 3,500円 |
府民税 | 1,800円 |
合計 | 5,300円 |
所得割額
前年の合計所得金額に応じて負担するもので、前年分の所得金額から、所得控除額を差し引いた額に、税率を乗じて計算します。
課税総所得金額 | 町民税税率 | 府民税税率 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
分離課税(土地・建物・株式等の譲渡などによるもの)の税率は異なりますので、詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。
(税務課課税係 電話番号:072-492-2752)
非課税について
(1)均等割の非課税
合計所得金額≦28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+17万円(※)
(2)所得割の非課税
総所得金額等≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)
(※)下線部分の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ算入
(注意)非課税限度額の算定等には16歳未満の年少扶養親族も含めます。
(3)均等割・所得割の非課税
上記非課税限度額によらず、次のどちらかに該当する方は均等割・所得割ともに非課税になります。
- 生活保護を受けている人
- 未成年者、寡婦、寡夫、障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の人
納税方法
申告をもとに計算された個人住民税は、次の3つの方法で納めることになります。
1.給与からの特別徴収
通常、当年6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされる方法です。途中で退職等により給与から天引きできなくなりますと、残額分は以下の方法で納税します。
- 退職時に一括して給与から差し引いて納める
- 再就職先で引き続き特別徴収により納める
- 普通徴収により個人で納める
2.公的年金からの特別徴収
年6回の公的年金の支給時に年金から天引きされる方法です。
対象者…4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されている方です。
対象となる税金…公的年金等に係る住民税のみです。
対象となる年金…老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税年金は、特別徴収の対象となりません。
ただし次に該当する方は特別徴収されません。
- 公的年金の受給額が18万円未満である場合
- 介護保険料と国民健康保険料、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料のそれぞれの合計額が、公的年金の受給額の2分の1を超える場合
- 1月2日以降に岬町外へ転出された場合
特別徴収の方法
特別徴収を開始する年度と、特別徴収を継続する年度で徴収方法が異なります。
本年度から特別徴収が開始になる方は、公的年金に係る町・府民税の年税額の2分の1に相当する額を、普通徴収(納付書又は口座振替での納付)により6月と8月の2回で納付していただき、残りの2分の1に相当する額を(10月、12月、翌年2月)の公的年金の支給時に特別徴収することになります。
また、翌年度からは、年6回の年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の都度、特別徴収することになります。
徴収方法のイメージ(公的年金に係る所得のみの年金受給者の場合)
特別徴収を開始する年度の徴収方法
月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額 | 普通徴収分の1/2 | 普通徴収分の1/2 |
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 特別徴収分の1/3 | 特別徴収分の1/3 | 特別徴収分の1/3 |
特別徴収(年金から天引き)を継続する年度の徴収方法
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 |
前年度分の年税額の1/6 |
前年度分の年税額の1/6 | 前年度分の年税額の1/6 |
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3 |
3.普通徴収
通常、年4回に分けて、納税者が納付書又は口座振替により直接納める方法です。
第1期 | 6月30日 |
---|---|
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 10月31日 |
第4期 | 12月25日 |
納期日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752
072-492-2757
メールフォームによるお問い合わせ