町・府民税

更新日:2024年01月04日

町・府民税が課税される方

  • 毎年1月1日現在に町内に住所を有する方(均等割額と所得割額を課税)
  • 毎年1月1日現在に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない方(均等割額のみ課税)

均等割額と所得割額

均等割額

 前年の合計所得が一定額以上の方に均等に負担するもの。

 

 なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から均等割に年間1,000円(町民税:500円 府民税:500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。

 

 また、令和6年度より森林環境税(国税)の賦課徴収が開始されます。均等割とともに年間1,000円が徴収されます。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
 

 

均等割額一覧

 

令和5年度まで

令和6年度から

町民税

3,500円

3,000円

府民税(※)

1,800円

1,300円

森林環境税(国税)

1,000円

合計

5,300円

5,300円

(※)大阪府では、令和6年度から令和9年度までの4年間、森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源を確保するため、個人の府民税均等割額に300円加算しています。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

所得割額

 前年の合計所得金額に応じて負担するもので、前年分の所得金額から、所得控除額を差し引いた額に、税率を乗じて計算します。

総合課税の税率一覧
課税総所得金額 町民税税率 府民税税率
一律 6% 4%

非課税について

(1)均等割の非課税

合計所得金額≦28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+17万円(※)

 

(※)赤字部分の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ算入します。

 また、森林環境税(国税)については、17万円を16万8千円に読み替えて非課税判定を行います。

(注意)非課税限度額の算定等には16歳未満の年少扶養親族も含めます。

(2)所得割の非課税

総所得金額等≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)

 

(※)赤字部分の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ算入します。

(注意)非課税限度額の算定等には16歳未満の年少扶養親族も含めます。

(3)均等割・所得割の非課税

上記非課税限度額によらず、次のどちらかに該当する方は均等割・所得割ともに非課税になります。

  • 生活保護を受けている人
  • 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下の人

納税方法

申告をもとに計算された個人住民税は、次の3つの方法で納めることになります。

1.給与からの特別徴収

通常、当年6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きされる方法です。途中で退職等により給与から天引きできなくなりますと、残額分は以下の方法で納税します。

  • 退職時に一括して給与から差し引いて納める
  • 再就職先で引き続き特別徴収により納める
  • 普通徴収により個人で納める

2.公的年金からの特別徴収

年6回の公的年金の支給時に年金から天引きされる方法です。
対象者…4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されている方です。
対象となる税金…公的年金等に係る住民税のみです。
対象となる年金…老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税年金は、特別徴収の対象となりません。

ただし次に該当する方は特別徴収されません。

  • 公的年金の受給額が18万円未満である場合
  • 介護保険料と国民健康保険料、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料のそれぞれの合計額が、公的年金の受給額の2分の1を超える場合
  • 1月2日以降に岬町外へ転出された場合

特別徴収の方法

特別徴収を開始する年度と、特別徴収を継続する年度で徴収方法が異なります。
本年度から特別徴収が開始になる方は、公的年金に係る町・府民税の年税額の2分の1に相当する額を、普通徴収(納付書又は口座振替での納付)により6月と8月の2回で納付していただき、残りの2分の1に相当する額を(10月、12月、翌年2月)の公的年金の支給時に特別徴収することになります。
また、翌年度からは、年6回の年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の都度、特別徴収することになります。

徴収方法のイメージ(公的年金に係る所得のみの年金受給者の場合)

特別徴収を開始する年度の徴収方法
普通徴収(自分で納付)年税額の1/2
6月 8月
税額 普通徴収分の1/2 普通徴収分の1/2

 

特別徴収(年金から天引き)年税額の1/2
10月 12月 2月
税額 特別徴収分の1/3 特別徴収分の1/3 特別徴収分の1/3

 

特別徴収(年金から天引き)を継続する年度の徴収方法
仮徴収
4月 6月 8月
税額

前年度分の年税額の1/6

前年度分の年税額の1/6 前年度分の年税額の1/6

 

本徴収
10月 12月 2月
税額 年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3 年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3 年税額から仮徴収した額を引いた額の1/3

 

3.普通徴収

通常、年4回に分けて、納税者が納付書又は口座振替により直接納める方法です。 

普通徴収の納期限
第1期  6月30日
第2期  8月31日
第3期 10月31日
第4期 12月25日

納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日になります。

この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752 
072-492-2757
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