災害などで被害を受けたときの雑損控除について

更新日:2018年11月08日

雑損控除とは

 雑損控除とは震災、風水害、害虫などによる災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に、その損害の額を申告し所得税や町・府民税(住民税)の軽減を受けるために適用される所得控除であり、税額から雑損控除額を直接差し引くものではありませんのでご注意くだい。

 また、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

●対象となる資産

生活をするうえで通常必要な資産で、一定の条件が定められています。

・納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他親族で、その年の総所得金額等が基礎控除額以下の者の資産

・日常生活に通常必要な住宅や家具、衣類、書籍、冷暖房装置、通勤用車両、塀、墓などの資産

●対象とならない資産

 日常生活に通常必要でない資産

(例:別荘、1個または1組が30万円を超える貴金属、書画、骨董など)

雑損控除の金額

 次のA、Bのうちいずれか多いほうの金額

・A=(損失額)-(保険金で補てんされる金額)-(総所得金額等の10%)

・B=(損失額のうち災害に関連して支出した費用)-5万円

※「損失額のうち災害に関連して支出した費用」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

 また、個別に損失額を計算することが困難な場合には、関連リンク先の「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」により計算した金額を損失額とすることができます。

手続きの方法と必要書類等

 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、次のものを添付又は提示してください。このほかは、通常の確定申告と同様の取扱いとなっています。

・被害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価額)の分かるものなど

※家屋等に被害を受けた場合・・・所有者や面積が分かる書類(登記簿等)

・住宅や家財の資産の損失額を計算した書類など

・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用など災害関連支出についての領収書など

・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるものなど

その他

状況に応じて必要な書類等が追加される場合がありますので、詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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072-492-2757
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