令和6年度より森林環境税の賦課徴収が開始されます!
更新日:2024年01月04日
◆森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から課税される国税です。森林には国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、さまざまな機能があります。これらの機能を十分に発揮させるため、森林の整備に必要な財源を安定的に確保する観点から創設されました。
◆森林環境税と個人住民税(均等割)の税額
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して1人あたり年間1,000円が課税となり、個人住民税の均等割と併せて徴収されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割に年間1,000円(町民税:500円 府民税:500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。
種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | 差額 | |
森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 | +1,000円 |
個人住民税 (均等割)
|
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | -500円 |
府民税(※) | 1,800円 | 1,300円 | -500円 | |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
±0円 |
※府民税には、大阪府森林環境税300円が含まれています。
◆森林環境税と個人住民税(均等割)の非課税基準について
森林環境税 | 個人住民税(均等割) | |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する方 |
合計所得金額が135万円以下 (給与収入のみの場合、給与収入:204万4千円未満) |
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扶養親族を有しない方 |
合計所得金額が38万円以下 (給与収入のみの場合、給与収入:93万円以下) |
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扶養親族を有する方 |
合計所得金額が 28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円+16万8千円以下の場合 |
合計所得金額が 28万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円+17万円以下の場合 |
※扶養親族を有する場合は、個人住民税(均等割)が非課税であっても、森林環境税のみ課税となる場合がございます。
◆森林環境税の使途について
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備の促進のため、活用されます。
詳しくは下記リンクを参照ください。
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財政改革部 税務課 課税係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2752
072-492-2757
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