○岬町情報公開条例

平成12年9月27日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の公開(第5条―第18条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第19条―第21条)

第2節 岬町情報公開審査会(第22条)

第3節 審査会の調査審議の手続等(第23条―第29条)

第4章 補則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を実効的に保障するために行政情報の公開に関し必要な事項を定め公正で透明な開かれた町政を推進するとともに、住民に対する説明責任を果たすことにより住民と町の信頼関係を深め地方自治の本旨に即した住民主体の町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 実施機関が住民の利用に供することを目的として管理しているもの

 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

(3) 行政情報の公開 この条例の規定により、行政情報を閲覧に供し、又はその写しを交付すること等をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を請求する住民の権利を保障するとともに、個人に関する情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、当該実施機関の規則で定めるところにより、行政情報の管理に関する定めを設け、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の実施機関の規則においては、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関し必要な基本的事項を定めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政情報の公開を請求する者は、この条例の目的に即してその権利を適正に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

第2章 行政情報の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。

(公開しないことができる行政情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政情報を公開しないことができる。

(1) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすことが明らかな事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)

(2) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

(4) 実施機関又は国等の機関が行う審議、検討、調査等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせることが明らかであるもの又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすことが明らかであるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすことが明らかであるもの

(公開してはならない行政情報)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政情報を公開してはならない。

(1) 法令等の規定により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(個人の事業の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報又は公にすることを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

(行政情報の部分公開)

第8条 実施機関は、行政情報に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 第6条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開しない情報

(2) 前条第1号又は第2号本文のいずれかに該当する情報

(公益上の理由による公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に第6条各号又は第7条第2号本文に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、行政情報の公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該行政情報を公開することができる。

(存否に関する情報)

第10条 公開請求者に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、第6条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開しない情報又は第7条第1号若しくは同条第2号本文のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、実施機関は、公開請求に係る行政情報の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。

(公開請求の方法)

第11条 公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に不備があると認めるときは、公開請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、不備な事項を具体的に示し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政情報の公開の決定及び通知)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、速やかに、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による行政情報の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記しなければならない。

(1) 当該通知に係る決定の理由

(2) 当該通知に係る行政情報に記録されている情報が第8条各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、その期日

(公開決定等の期限)

第13条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第11条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期限を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、公開請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開決定等を行わないときは、公開請求者は、行政情報の全部を公開しないこととする決定(以下「非公開決定」という。)があったものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から30日(第11条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずることが明らかな場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

2 公開請求者に対し、前項の規定による通知をした場合にあっては、当該通知に係る行政情報については、前条第3項の規定は、適用しない。

3 第1項第2号に規定する期限までに、実施機関が公開決定等を行わないときは、公開請求者は、同号の残りの行政情報について、非公開決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る行政情報に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が例外公開情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する第7条第2号本文に規定する情報が記録されている行政情報を同号イに該当するものとして公開しようとするとき。

(3) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の公益上の理由により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る行政情報を公開しなければならない。

2 前項の規定による行政情報の公開は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、当該行政情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条の規定による部分公開するときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

(手数料)

第17条 行政情報の公開に係る手数料は無料とする。

2 公開請求者が行政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、事前に公開請求者に負担しなければならない。

(他の法令との調整)

第18条 この条例は、法令等の規定により行政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合は適用しない。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、審査会(第22条に規定する岬町情報公開審査会をいう。以下同じ。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 岬町情報公開審査会

(審査会)

第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じて調査審議するため、岬町情報公開審査会を設置する。

2 審査会は前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は委員5人以内で組織する。

4 委員は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。

第3節 審査会の調査審議の手続等

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示されている行政情報の公開を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関は、審査会から第1項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対し、その意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1項に規定する処分庁等をいう。第4項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述に際し、申立てをした者は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第24条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第27条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第28条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申等)

第29条 審査会は、第20条第1項の規定による諮問があった日から起算して60日以内に書面により答申するよう努めなければならない。

2 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

3 諮問実施機関は、審査会が第1項の規定による答申をしたときは、これを尊重して、速やかに当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

第4章 補則

(総合的な情報公開の推進)

第30条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、町政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第31条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、次項に定めるもののほか、当該実施機関が保有する行政情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報の目録等行政情報を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(出資法人等の責務)

第32条 町が出資する法人及び団体は、その保有する情報について、住民の必要とする情報の提供に努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第33条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町の施設を管理する指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなった情報について、この条例の規定に基づき、町の施策に準じた措置を講ずる責務を有する。

(運用状況の公表)

第34条 町長は毎年度、実施機関に対し、この条例の運用状況について報告を求め、これをとりまとめて、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政情報について適用し、同日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政情報については、整理の完了したものから適用する。

3 整理が完了していない行政情報の公開請求があった場合においては、実施機関は、この条例の目的を尊重し、この条例の規定を適用するよう努めなければならない。

4 第2項に規定する行政情報の整理は、この条例の施行日から3年以内に完了するものとする。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

淡輪老人福祉センター運営委員会

会長

8,700円

委員

7,500円

」を「

淡輪老人福祉センター運営委員会

会長

8,700円

委員

7,500円

岬町情報公開審査会

会長

8,700円

委員

7,500円

」に改める。

(平成17年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立て(前項に規定するものを除く。)であって、新法の施行前にされた行政庁の処分又は新法の施行前にされた申請にかかる行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岬町情報公開条例

平成12年9月27日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成12年9月27日 条例第27号
平成17年9月26日 条例第24号
平成28年3月24日 条例第7号
平成31年3月26日 条例第1号