○岬町住居表示審議会条例

平成12年12月20日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岬町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示に関する事項について調査審議し、その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

2 前項の規定により任命する委員の数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員あその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者を会議に出席させ意見を聞くことができる。

(会議の特例)

第9条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員及び議事に関係のある臨時委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、第7条第2項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と、第8条の見出し中「出席」とあるのは「参加」と、同条中「会議に出席」とあるのは「審議に参加」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

都市計画審議会

会長

日額

8,700円

委員

日額

7,500円

」を「

都市計画審議会

会長

日額

8,700円

委員

日額

7,500円

住居表示審議会

会長

日額

8,700円

委員

日額

7,500円

」に改める。

(平成15年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町住居表示審議会条例

平成12年12月20日 条例第31号

(令和3年6月22日施行)