○岬町職員定数条例

昭和44年11月25日

条例第14号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、次条の各号に掲げる各機関の事務部局に常時勤務する職員で、一般職に属する者(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岬町条例第20号)第3条第1項に規定する派遣職員及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 158人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 42人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(兼務)

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人(兼務)

(6) 監査委員の事務部局の職員 1人(兼務)

(7) 農業委員会の事務部局の職員 1人(兼務)

(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人(兼務)

(職員の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。

この条例は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年5月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和57年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月17日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年2月18日条例第1号)

この条例は、平成10年2月18日から施行する。

(平成10年11月30日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3号の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(岬町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の岬町職員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岬町職員定数条例

昭和44年11月25日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和44年11月25日 条例第14号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和53年5月16日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和63年3月11日 条例第6号
平成3年12月17日 条例第16号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年3月18日 条例第5号
平成10年2月18日 条例第1号
平成10年11月30日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第6号
平成13年12月21日 条例第20号
平成20年9月25日 条例第24号
平成20年12月19日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第16号
平成31年3月26日 条例第1号