○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成13年12月21日
条例第20号
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 公益財団法人 大阪府市町村振興協会
(2) 社会福祉法人 岬町社会福祉協議会
(3) 一般社団法人 岬町シルバー人材センター
(4) 一般社団法人 岬町観光協会
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年岬町条例第12号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和63年岬町条例第1号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし、派遣職員が再任用職員である場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)第24条第2項の規定に準じ、扶養手当及び住居手当に関しては支給しないものとする。
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和38年岬町条例第4号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。
(企業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
2 職員の分限に関する条例(昭和63年岬町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする。
(岬町職員定数条例の一部改正)
3 岬町職員定数条例(昭和44年岬町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、休職者及び臨時」を「、休職者、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岬町条例第 号)第3条第1項に規定する派遣職員及び臨時」に改める。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例(昭和38年岬町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項中「第2条第1号及び第2号」を「第2条第1号」に改める。
附則(平成14年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項及び第4項から第6項(第13条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(岬町職員定数条例の一部改正)
2 岬町職員定数条例(昭和44年岬町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
附則(平成23年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。