○職員の職の設置に関する規則

昭和56年4月30日

規則第5号

職員の職の設置に関する規則(昭和49年岬町規則第2号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時又は非常勤の者を除く。)の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 室に室長を、部に部長を、課に課長を置く。

(2) 室又は部に町長公室長、危機管理監、企画政策推進監、総括理事、理事及び副理事、課に参事、課長代理及び主幹、係に係長及び主査、出先機関に所長、園長及び主査、保育所に所長及び主任を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、主事、行政専門員、技師、保育士、児童指導員、社会福祉主事、社会福祉士、主事補、技師補、保健師、看護師、栄養士、危機管理担当専従職員、デジタル職員及び別表に掲げる職を置くことができる。

(職務権限)

第3条 室長又は部長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 町長公室長、企画政策推進監、危機管理監、総括理事、理事及び副理事は、上司の命を受け担任事務を掌理する。ただし、危機管理監は危機発生時において、対策本部の運営を担い、本部長の補佐及び町内部の組織、警察、自衛隊等関係機関との連絡調整の責任者とする。

3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

4 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 課長代理は、課長を補佐する。

6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

7 係長は、上司の命を受け、分掌事務又は分掌業務を処理する。

8 主査は、上司の命を受け、担任事務又は担任業務を処理する。

9 所長及び所長代理並びに主任は、上司の命を受け、その所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 主事、行政専門員又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

11 保育士は、上司の命を受け、保育に従事する。

12 児童指導員は、上司の命を受け、児童指導に従事する。

13 主事補又は技師補は、上司の命を受け、事務又は技術の補助に従事する。

14 保健師、看護師及び栄養士は、上司の命を受け、業務に従事する。

15 事務員、技術員及び労務員は、上司の命を受け、別表に掲げる職務に従事する。

16 社会福祉主事及び社会福祉士は、上司の命を受け、社会福祉業務に従事する。

17 危機管理担当専従職員は、上司の命を受け、危機管理担当業務に従事する。

18 デジタル職員は、上司の命を受け、デジタル化の推進業務に従事する。

19 係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担は、課長が定める。

1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

2 この規則の適用の際、技術員、業務員及び用務員は、別に辞令を用いることなく、労務員の職に補せられたものとみなす。

(昭和59年7月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の適用の際、別に辞令を用いることなく、保健婦は保健師に、看護士は看護師の職に補せられたものとみなす。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第21号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事務員

事務員

技術員

技術員

労務員

自動車運転手、電話交換手、タイピスト、調理士、火夫、監視員、清掃員、検針員、集金員、守衛、用務員その他これらに類する職

職員の職の設置に関する規則

昭和56年4月30日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和56年4月30日 規則第5号
昭和59年7月4日 規則第4号
平成5年7月30日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第9号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第5号
平成26年3月27日 規則第8号
平成27年7月1日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第10号