○職員の職の設置に関する規則
昭和56年4月30日
規則第5号
職員の職の設置に関する規則(昭和49年岬町規則第2号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時又は非常勤の者を除く。)の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 岬町事務分掌条例(昭和56年岬町条例第4号)及び岬町事務分掌条例施行規則(平成21年岬町規則第9号)に規定する室、部、課、係並びに会計管理者の補助組織設置規則(平成19年岬町規則第14号)に規定する室、課及び係に次の職を置く。
(1) 会計室を除く室に室長を、部に部長を、課に課長を置く。
(2) 室又は部に町長公室長、危機管理監、企画政策推進監、総括理事、副会計管理者、理事及び副理事、課に参事、課長代理及び主幹、係に係長及び主査、出先機関に所長、園長及び主査、保育所に所長及び主任を置くことができる。
(職務権限)
第3条 室長又は部長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 町長公室長、企画政策推進監、危機管理監、総括理事、副会計管理者、理事及び副理事は、上司の命を受け担任事務を掌理する。ただし、危機管理監は危機発生時において、対策本部の運営を担い、本部長の補佐及び町内部の組織、警察、自衛隊等関係機関との連絡調整の責任者とする。
3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
4 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
5 課長代理は、課長を補佐する。
6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
7 係長は、上司の命を受け、分掌事務又は分掌業務を処理する。
8 主査は、上司の命を受け、担任事務又は担任業務を処理する。
9 所長及び所長代理並びに主任は、上司の命を受け、その所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
10 主事、行政専門員又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
11 保育士は、上司の命を受け、保育に従事する。
12 児童指導員は、上司の命を受け、児童指導に従事する。
13 主事補又は技師補は、上司の命を受け、事務又は技術の補助に従事する。
14 保健師、看護師及び栄養士は、上司の命を受け、業務に従事する。
15 事務員、技術員及び労務員は、上司の命を受け、別表に掲げる職務に従事する。
16 社会福祉主事及び社会福祉士は、上司の命を受け、社会福祉業務に従事する。
17 危機管理担当専従職員は、上司の命を受け、危機管理担当業務に従事する。
18 デジタル職員は、上司の命を受け、デジタル化の推進業務に従事する。
19 係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担は、課長が定める。
附則
1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
2 この規則の適用の際、技術員、業務員及び用務員は、別に辞令を用いることなく、労務員の職に補せられたものとみなす。
附則(昭和59年7月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の適用の際、別に辞令を用いることなく、保健婦は保健師に、看護士は看護師の職に補せられたものとみなす。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第21号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
事務員 | 事務員 |
技術員 | 技術員 |
労務員 | 自動車運転手、電話交換手、タイピスト、調理士、火夫、監視員、清掃員、検針員、集金員、守衛、用務員その他これらに類する職 |