○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第1号

職員の勤務時間に関する条例施行規則(平成5年岬町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号。以下「条例」という。)に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずる場合には、前項の規定による考慮に併せて、再任用短時間勤務職員の勤務時間が常勤の職員の勤務時間より短く定められている趣旨にも十分留意しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第4条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項の及び第2項の請求(以下この条において「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 前号の規定による通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

(4) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

3 前項第1号の規定により請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第1項で定める者に該当することとなった場合

4 第2項第1号の規定により請求がされた場合において、早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれか事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

5 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

6 第2項第4号の規定は、前項の届出について準用する。

7 第2項から第6項まで(第3項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護職員について準用する。この場合において、第3項第1号中「子が死亡した」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

8 条例第8条の2第3項の早出遅出勤務に関し必要な事項は、次の各号によるものとする。

(1) 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び就業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前の範囲内とする。

(2) 任命権者は、「公務の運営に支障がある」場合の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合的に判断して行うものとする。

(3) 請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(4) 前各号に掲げるもののほか、早出遅出勤務の実施に関し必要な事項は別に町長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の3第1項及び第2項の請求(以下この項から第4項までにおいて「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 前号の規定による通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

(4) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

3 前項第1号の規定により請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項で定める者に該当することとなった場合

4 第2項第1号の規定により請求がされた場合において、深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

5 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第3項各号の事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

6 第2項第4号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

7 条例第8条の3第2項の請求(以下この条において「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 任命権者は、第1号の場合において、同号の請求が、当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

(5) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

8 第7項第1号の規定により請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 請求した職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第4条の2第1項で定める者に該当することとなった場合

9 第7項第1号の規定により請求がされた場合において、時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 請求に係る子が満6歳に達する日以後最初の3月31日に達した場合

10 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第8項各号の事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

11 第7項第5号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

12 第2項から第11項まで(第3項第3号及び第4号第8項第3号及び第4号第9項各号を除く。)の規定は、条例第8条の3第3項に規定する日常生活を営むのに支障のある者を介護する職員について準用する。この場合において、第2号中「条例第8条の3第1項及び第2項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用する同条第1項及び第2項」と、「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第3項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、第7項中「条例第8条の3第2項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用する同条第2項」と、第8項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間15分を下らず4時間30分を超えない範囲内で、任命権者が町長の承認を得て定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務時間に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、任命権者は、別に休憩時間を定めることができる。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)ごとに、15分の休息時間を置かなければならない。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、異動月の翌月から年度末の期間中、1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間、かつ、当該期間において超過勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。なお、1か月において100時間以上又は2か月から6か月平均で80時間を超える超過勤務を命じた場合、本人からの申出の有無にかかわらず、産業医による面接指導を行うものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の3 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第1項第2項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1に掲げる日数とする。

2 条例第12条第2項の規則で定める日数は、別表第2及び別表第3に掲げる日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第3項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは残時間を含む。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇は1日を単位として与える。ただし、職員から要求があった場合は、半日又は1時間を単位として与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日1回1時間

(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産予定日以前1か月から出産1か月を経過するまでの期間内に2日(再任用短時間勤務職員にあってその者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者を勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて7日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については別表第5に定める日数)の範囲内の期間。ただし、6月1日に在職しない職員については、勤務開始日により別表第6に定める日数の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出勤に支障がなくなるまでの期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) 妊娠中の女性職員が、母子手帳の交付を受けた日から第7号の休暇をとるまでの間 月1回

(20) 女性職員が生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合 1回について3日以内で必要とする期間

(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により勤務できない場合 3日以内

(22) 職員の子又は兄弟姉妹が結婚する場合 1日

(23) 公務のため負傷し、又は疾病にかかり療養する場合 医師の必要と認める期間

(24) 勤続10年、20年及び30年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合、勤続10年に達する者にあっては3日以内、勤続20年に達する者にあっては5日以内、勤続30年に達する者にあっては7日以内で必要と認める期間

(25) 職員が健康維持のため健康診断を受ける場合 1の年において1日

(26) その他任命権者が特に必要と認めた場合 その都度必要と認める日又は時間

2 前項第6号及び第10号から第12号までの休暇の単位は、1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると町長が認めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第7号及び第8号の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第15条第1項第7号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第15条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事由)

第23条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(平成元年岬町規則第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた勤務時間、休暇に関する承認その他の処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年岬町規則第10号)の一部を次のように改正する。

第18条第7号を削る。

第23条第2項第1号中「第7号」を「第6号」に改める。

第25条第2号中「第7号」を「第6号」に改める。

第26条第3項第1号中「第7号」を「第6号」に改め、第4号中「職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年岬町条例第12号)第2条第1項」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)第9条」に改める。

(平成9年5月21日規則第9号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第16号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第19号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の付与日数に関する特例)

2 平成13年に限り、平成13年1月1日から平成14年3月31日までの期間限り年次有給休暇の付与日数は25日間とする。

3 附則第2項の規定は平成13年1月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第19号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第22号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

付与日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

別表第2(第11条関係)

任用期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第3(第11条関係)

任用期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

31時間を超え32時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

16時間

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、8時間の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。

別表第4(第15条関係)

親族

日数

(1) 配偶者

10日

 

血族

姻族

(2) 父母

10日

5日

(3) 子

10日

 

(4) 祖父母

5日

3日

(5) 曽祖父母

5日

2日

(6) 孫

3日

 

(7) 兄弟姉妹

5日

3日

(8) 伯叔父母

3日

2日

(9) 甥、姪、従兄弟

2日

 

備考

1 同居の姻族の場合は、血族に準ずるものとする。

2 服喪が重なるときは、その期間は、最初に始まる服喪の初日から最後に終わる服喪の末日までとする。

別表第5(第15条関係)

1週間当たりの勤務日数

日数

4日

6日

3日

5日

2日

3日

別表第6(第15条関係)

勤務開始日

日数

週5日勤務の職員

週4日勤務の職員

週3日勤務の職員

週2日勤務の職員

6月2日から6月22日まで

6日

5日

4日

2日

6月23日から7月12日まで

5日

4日

3日

1日

7月13日から8月1日まで

4日

3日

2日


8月2日から8月21日まで

3日

2日

1日


8月22日から9月10日まで

2日

1日



9月11日から9月30日まで

1日




画像

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第1号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年4月1日 規則第1号
平成9年5月21日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第13号
平成11年12月28日 規則第11号
平成12年6月1日 規則第16号
平成12年6月29日 規則第19号
平成13年4月1日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年8月19日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第20号
平成27年6月1日 規則第19号
令和3年12月27日 規則第24号
令和4年10月1日 規則第20号
令和4年11月25日 規則第22号