○岬町国民健康保険料納付組合条例施行規則
昭和35年4月20日
規則第1号
(規定事項)
第1条 岬町国民健康保険料納付組合条例(昭和35年岬町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき組織された国民健康保険料納付組合(以下「組合」という。)に対する補助金等の交付及び管理については、この規則の定めるところによる。
(規約の届出)
第2条 条例第2条の規定による組合の規約の届出は、組合の代表者又はこれに準ずる者より、当該規約の謄本並びに役員及び組合員名簿を町長に提出して行うものとする。
(補助金等交付要件)
第3条 補助金等の交付を受けることのできる組合は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 前条の規定により規約の謄本並びに役員及び組合員名簿を町長に届け出たもの
(2) 10人以上の組合員を有するもの
(3) 保険料を納期前に前納したもの並びに納期内に完納したもの
(4) 組合育成に要する経費
(補助金等の種別)
第4条 組合に対し、次の補助金又は助成金を交付するものとする。
(1) 保険料納付奨励補助金
(2) 組合育成助成金
(補助金等の算定)
第6条 補助金等の算定は、次の各号に定めるものとする。
(1) 保険料納付奨励補助金 納期限までに納付した保険料に対し、一件280円を限度とする。
組合員数 | 額 |
1人から15人まで | 1,000円 |
16人から30人まで | 2,000円 |
31人から45人まで | 3,000円 |
46人から60人まで | 4,000円 |
60人以上 | 5,000円 |
2 町長は、国民健康保険運営上特に必要と認めるときは、予算の範囲内で組合又は組合員を表彰することができる。ただし、組合員の表彰は、1か年を通じて保険料を完納し、かつ、療養の給付を受けることのなかった健康家庭とする。
(補助金等の返還)
第8条 町長は、補助金等の交付後、当該組合の申請に不正又は過誤があることを発見したときは、交付した補助金等の一部又は全部を返還させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月10日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の岬町国民健康保険料納付組合条例施行規則第6条第1項第2号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度の保険料から適用する。