○岬町農業委員会に関する規程
昭和61年12月11日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、岬町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(会長等の互選)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、それぞれ委員による無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、最多得票数が同数であるときは、くじで決定する。
2 委員会は委員中に異議がないときは、前項の無記名投票に代えて指名推せんの方法によることができる。この場合において、委員全員の同意があったときは、被指名人をもって当選人とする。
3 大阪府農業会議会議員は、会長をもって充てる。
4 会長、会長職務代理者及び大阪府農業会議会議員が決定したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(会長等の辞任)
第3条 会長が辞任しようとするときは、会長職務代理者に、会長職務代理者及び委員が辞任しようとするときは、会長にそれぞれ文書をもって申し出なければならない。
(会議の通知及び公告)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要の事項を定め、これを委員に通知するとともに、公告しなければならない。
(議席の決定)
第5条 議席は、あらかじめくじで定める。
(議長の権限)
第6条 会長は、議長となり議事を整理する。
(委員の発言)
第7条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議)
第8条 委員は、出席委員の2分の1以上の賛成を得て会議において動議を提出することができる。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第10条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の権限)
第12条 会長は、おおむね次に掲げる事務を管理し、執行するものとする。
(1) 会議の運営及び議案の提出に関すること。
(2) 会議の議決事項の執行に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 法令その他によりその権限に属すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会に関すること。
(専決)
第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、会長において専決処分をすることができる。
2 前項の規定により専決処分した事項は、次の委員会において報告し、その承認を求めなければならない。
(委任)
第14条 会長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に委任し、又は専決処分させることができる。
(事務局の設置)
第15条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第16条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(文書の決裁)
第17条 起案文書は、すべて局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、第14条の規定により局長に専決させる事項についてはこの限りでない。
(文書の取扱い)
第18条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、岬町文書取扱規程(昭和44年岬町規程第2号)の例によるものとする。
(公告式)
第19条 公告式は、公告式条例(昭和30年岬町条例第2号)に準じて行うものとする。
(公印)
第20条 公印は、次のように定める。
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使用区分 |
1 | 会長印 | 方 20 | つげ | 会長名をもってする文書 |
2 | 農業委員会印 | 方 24 | つげ | 委員会名をもってする文書 |
1 | 2 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月17日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日農委告示第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。