○岬町営住宅条例施行規則

平成9年10月9日

規則第11号

岬町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成3年岬町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅及び共同施設の整備

第1節 敷地の基準(第2条の2・第2条の3)

第2節 町営住宅の基準(第2条の4―第2条の9)

第3節 共同設備の基準(第2条の10―第2条の13)

第3章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置(第3条)

第2節 入居者の資格、選考及び入居手続等(第3条の2―第10条)

第3節 家賃及び敷金(第11条―第17条)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第17条の2―第17条の4)

第5節 収入超過者等の認定等(第18条―第23条)

第6節 町営住宅の明渡し(第24条・第25条)

第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第26条)

第5章 駐車場の管理(第27条・第27条の2)

第6章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 岬町営住宅条例(平成9年岬町条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 町営住宅及び共同施設の整備

第1節 敷地の基準

(位置の選定)

第2条の2 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第2条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

第2節 町営住宅の基準

(住棟等の基準)

第2条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第2条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るため、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすものとする。なお、これにより難い場合は等級3の基準を満たすものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るため、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るため、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるため、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(住戸の基準)

第2条の6 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため、居室内の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

(住戸内の各部)

第2条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置、その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるため、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

(共用部分)

第2条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るため、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。

(附帯施設)

第2条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

第3節 共同設備の基準

(児童遊園)

第2条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第2条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第2条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第2条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 町営住宅の設置及び管理

第1節 町営住宅の設置

(町営住宅の名称及び位置)

第3条 条例第3条の規定による町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2節 入居者の資格、選考及び入居手続等

(入居者資格)

第3条の2 条例第5条に規定する居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上又は35歳以下の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、同法第5条の婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDⅤ被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DⅤ協議会参加団体及び補助金等交付団体)において、別記様式による確認がされている者も、上記証明書が発行されている者と同様に取り扱う。

(9) 上記以外で居住の安定を図る必要がある者として町長が特に認める者

(特に居住の安定を図る必要がある場合)

第3条の3 特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に前条第2号第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校又は義務教育学校修了前の者がある場合

(4) 婚姻関係等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)である入居者が、次のいずれかに該当している者である場合

 婚姻の届出(婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者)が2年以内であること

 婚姻の予定者である者は、婚姻届出日が入居期日までであること

(入居者の公募の方法)

第4条 条例第4条第1項の規定による入居者の公募は、町営住宅の所在地、種別、構造、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他必要な事項の概略を示して、次に掲げる2以上の方法により行う。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 庁舎の掲示場その他適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(入居の申込み)

第5条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、1回の公募につき、1世帯1回限りとする。

2 入居の申込みをする者は、別に定める入居申込書を提出しなければならない。この場合において、町長は、申込者及び同居の親族に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 居住を証する書類

(2) 収入の額を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 婚姻(婚姻の予約を含む。)を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(優先選考)

第6条 町長は、条例第8条第3項の規定により次に掲げる世帯(第2号第4号又は第5号に掲げる世帯が単身者世帯である場合を除く。)を優先的に選考することができる。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に定める配偶者のない女子で現に同条第2項に定める児童を扶養しているもの及び当該児童のみからなる世帯

(2) 海外からの引揚者のみからなる世帯

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に定める炭鉱離職者を構成員とする世帯

(4) 60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯

 配偶者

 18歳未満の児童

 60歳以上の者又は町長が定める60歳未満の者

(5) 精神又は身体の障害を有する者を構成員とする世帯

(6) 住環境整備事業又は市街地再開発事業の施行地域内に居住する世帯で、当該事業の施行により建設される町営住宅へ入居しようとするもの

(7) 夫婦を中心とする世帯又はその親を構成員とする世帯(60歳以上の者又はその配偶者のみからなるものに限る。)で、他方の世帯と同一区内に居住できることを目的とする町営住宅へ入居しようとするもの

(8) 在日外国人世帯及び難病患者世帯(第5号に掲げる世帯である場合を除く。)など、人権擁護の観点から住宅困窮度が高いと認められる世帯

(9) 町営住宅入居申込回数が、別に定める基準に達した世帯

(10) 高齢化が顕著でコミュニティの再構築が必要と認められる町営住宅に入居を希望する若年世帯

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める世帯

(入居手続)

第7条 条例第10条第1項の規定による入居決定の通知を受けた者は、請書その他町長が指定する書類を提出しなければならない。

(保証人)

第8条 条例第10条第2項第1号に定める保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

2 保証人が保証すべき保証債務の極度額は、入居時又は保証人変更時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(同居の承認)

第9条 町営住宅の入居者は、条例第12条第1項の規定による承認(以下「同居承認」という。)を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、入居者の3親等以内の親族について、同居承認をするものとする。

(1) 同居承認による同居の後における当該入居に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては条例第5条第1項第2号に定める金額を超えるとき

(2) 当該入居者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当するとき

3 町長は、町営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居承認をするものとする。

4 町営住宅の入居者が出生を原因として同居承認を受けようとするときは、その旨を記載した届出書を町長に提出しなければならない。この場合においては、当該届出書の受理をもって当該出生に係る同居承認とみなす。

(入居者の地位の承継)

第10条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、条例第13条の規定により当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、その事実の発生後速やかに町営住宅入居権承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居権承継承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、条例第13条の規定による承認をするものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者(公営住宅の入居者と同居していた者に限る。)に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に定める金額を超えるとき

(3) 当該入居者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であったとき

3 前条第3項の規定は、前項に定める承認について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第10条第2項」と、「同居承認」とあるのは「同項に定める承認」と読み替えるものとする。

第3節 家賃及び敷金

(事業主体の定める数値及び家賃)

第11条 条例第14条第2項(条例第15条第2項において準用する場合を含む。)の事業主体が定める数値は、公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、第1号に掲げる数値以上第2号に掲げる数値以下の範囲で別に定める。

(1) 0.5

(2) 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

 1.3

 1.6を令第2条第1項第1号に掲げる数値で除した数値

2 第15条第1項に定める改良住宅の家賃の限度額は29,000円とする。

(家賃の納付の期限及び方法)

第12条 家賃は、毎月分を、1月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっては翌年の1月4日(これらの日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに別に定める納入通知書による町営住宅監理員への持参、町長が指定する場所への持参又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(収入額の認定に対する意見)

第13条 条例第16条第4項の規定による意見陳述は、同項第3項の通知があったときから1月以内に、書面で行わなければならない。

2 前項の書面には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。

(敷金)

第14条 条例第18条第1項の規定による敷金は、当該町営住宅の入居時における3月分の家賃に相当する金額とする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第15条 条例第20条第1項第1号の収入が著しく低額であるとき及び同項第3号の著しく生活が困難な状態にあるときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けて生計を維持しているとき及び町長がこれに準ずると認めたときとする。

第16条 入居者は、条例第20条第1項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、所定の申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 家賃の減免の期間は、1年以内とし、家賃及び敷金の徴収猶予の期間は、3月以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(公聴会)

第17条 町長は、条例第21条第2項の規定による公聴会を開催するときは、開催日の3日前までに公聴会において意見を聴こうとする案件、期日及び場所を公告するものとする。

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等

(共益費の範囲)

第17条の2 条例第23条の2第1項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 廊下灯、階段灯、屋外灯及び自転車置場灯等(以下「廊下灯等」という。)の電気料金(入居者が自ら支払っているものを除く。)

(2) エレベーターの電気料金

(3) 散水栓等の水道料金

(4) エレベーター、給水施設(以下「エレベーター等」という。)の維持管理等に要する費用の2分の1

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の維持管理に要する費用であって町長が必要と認めるもの

(共益費の額の算定)

第17条の3 町長は町営住宅ごとに、かつ、町営住宅内の廊下灯等及びエレベーター等の組合せを同じくする住戸ごとに共益費の額の算定を行うものとする。

2 住戸ごとの共益費の算定方法は、別に定める。

(迷惑行為等)

第17条の4 条例第25条第1項第4号に規定する町営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為は、次に掲げるものとする。

(1) 犬、猫、鳥、その他動物の飼育等(鳴き声又は行動等により他人に迷惑をかけやすいもの等)を飼育し、又は保管することにより、近隣住民に対し安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上著しい迷惑を及ぼす行為。ただし、身体障がい者補助犬の利用を希望する時など、特に町長が必要と認めるものはこの限りでない。

(2) 前号に掲げる行為のほか、これに準ずる行為として町長が認めるもの

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に対する通知)

第18条 条例第26条第1項の通知は、収入超過者となっている事実、条例第27条の規定により当該町営住宅の明渡し努力義務が発生している事実並びに条例第28条第1項の規定により当該収入超過者が支払うべき家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

2 条例第26条第2項の通知は、高額所得者となっている事実、条例第29条第1項の規定により当該公営住宅の明渡しを請求することになること、条例第30条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

(収入超過者等に関する認定に対する意見)

第19条 条例第26条第3項の規定による意見陳述は、入居者の収入の額が同条第1項又は第2項に定める金額を超えなくなったときから1月以内に、書面で行わなければならない。

2 前項の書面には、入居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。

第20条 削除

(小集落改良住宅の収入超過者に対する家賃)

第21条 条例第28条第1項第2号の町長が定める額は、次の表(1)欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表(2)欄に掲げる額とする。

(1) 入居者の収入

(2) 収入超過者の家賃

158,000円以下の場合

条例第15条第1項の規定に基づく家賃

158,000円を超える場合

29,000円

(高額所得者に対する明渡し期限の延長)

第22条 高額所得者、条例第29条第4項の規定による明渡し期限の延長を申し出ようとするときは、町営住宅明渡期限延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅明渡期限延長申請書の提出があった場合は、2年を限度として明渡し期限を延長することができる。

(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)

第23条 条例第30条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

第6節 町営住宅の明渡し

(公営住宅建替事業による明渡し期限到来後に徴収する金銭)

第24条 条例第35条第3項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(町営住宅の明渡し期限到来後に徴収する金銭)

第25条 条例第39条第3項及び第4項の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

第4章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)

第26条 条例第41条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公営住宅使用許可申請書、同申請書の記載事項を証する書類その他町長が定める書類を町長に提出しなければならない。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用手続)

第27条 条例第47条第1項による許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書、同申請書の記載事項を証する書類その他町長が定める書類を町長に提出しなければならない。

2 条例第51条第1項の町長が別に定める書類は請書とする。

(駐車場の使用料)

第27条の2 町長は条例第52条第1項により定める額は、次のとおりとする。

駐車場名

使用料(月額)

緑ヶ丘住宅(建替え)駐車場

2,000円

2 町長は条例第52条第2項により特別な事情があると認めるものは、次のとおりとする。

(1) 駐車禁止等除外標章の交付を受けた者

(2) 65歳以上の高齢者

第6章 補則

(町営住宅監理員の職務)

第28条 町営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること

(2) 家賃その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること

(3) 町営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること

(4) 入居者からの申請又は届出の受理に関すること

(5) 入居者の退去の場合における町営住宅の検査及び引継ぎに関すること

(6) 不正入居の防止に関すること

(7) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置の防止に関すること

(8) 町営住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項に関すること

(施行の細目)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の岬町営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条第13条第17条から第19条まで、第22条から第25条までの規定は適用せず、この規則による改正前の岬町営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条、第11条、第12条、第17条及び第18条の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年3月31日までの間に前項の公営住宅について同居承認を受けようとする者に対する新規則第9条第2項第1号の規定の適用については、同号中「条例第5条第1項第2号に定める金額」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第1項に定める額」とする。

4 平成10年3月31日までの間に条例第13条の規定による承認を受けようとする者(附則第3項の公営住宅の入居者と同居していた者に限る。)に対する新規則第10条第2項第2号の適用については、同号中「令第9条第1項に定める金額」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の3第1項に定める額」とする。

5 小集落改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、新規則第11条第13条第18条第1項第19条第21条の規定は適用せず、旧規則第8条、第11条、第12条、第17条及び第18条の規定は、なおその効力を有する。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月29日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月1日規則第15号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年5月11日規則第16号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第25号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日に50歳以上である者の町営住宅の入居資格については、この規則による改正後の岬町営住宅条例施行規則第3条の2第1項第1号及び第3条の3第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 改正後の岬町営住宅条例施行規則第2条の2から第2条の13までの規定は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借り上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買取り又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る町営住宅については、適用しない。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の2、第17条の3、第27条の2第2項の規定は緑ヶ丘住宅(建替え)に適用し、緑ヶ丘住宅(建替え)以外の住宅については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日規則第15号)

この規則は、令和3年8月23日から施行する。

(令和4年1月25日規則第3号)

この規則は、令和4年1月25日から施行する。

(令和4年4月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

住宅名称

棟番号

位置

淡輪住宅

全て

岬町淡輪4811番地の1

深日小池谷住宅

全て

岬町深日1869番地の2

緑ヶ丘住宅

1

岬町深日2045番地

2、3

岬町深日2049番地

多奈川小田平住宅

1~8

岬町多奈川谷川2456番地の1

9、10

岬町多奈川谷川2352番地の5

11、12

岬町多奈川谷川2352番地の6

13、14

岬町多奈川谷川2352番地の18

15、16

岬町多奈川谷川2352番地の19

17、18

岬町多奈川谷川2352番地の16

19、20

岬町多奈川谷川2352番地の20

21~23

岬町多奈川谷川2352番地の15

24、25

岬町多奈川谷川2352番地の24

26~28

岬町多奈川谷川2352番地の14

29、30

岬町多奈川谷川2352番地の13

31、32

岬町多奈川谷川2352番地の12

33

岬町多奈川谷川2352番地の1

34、35

岬町多奈川谷川2324番地の4

36

岬町多奈川谷川2331番地の1

37

岬町多奈川谷川2435番地の1

38

岬町多奈川谷川2435番地の3

多奈川平野北住宅

1

岬町多奈川谷川1634番地の26

2~5

岬町多奈川谷川1634番地の27

6~11

岬町多奈川谷川1634番地の28

12~17

岬町多奈川谷川1634番地の29

18~20

岬町多奈川谷川1634番地の30

21~24

岬町多奈川谷川1624番地の5

25

岬町多奈川谷川1624番地の7

26~30

岬町多奈川谷川1624番地の6

画像画像

岬町営住宅条例施行規則

平成9年10月9日 規則第11号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月9日 規則第11号
平成12年3月29日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第17号
平成15年11月1日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第1号
平成17年2月28日 規則第4号
平成17年5月11日 規則第16号
平成17年11月28日 規則第25号
平成21年3月25日 規則第3号
平成22年4月27日 規則第13号
平成24年4月1日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第6号
平成27年8月1日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第8号
平成28年11月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第6号
令和3年8月23日 規則第15号
令和4年1月25日 規則第3号
令和4年4月19日 規則第12号