○岬町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成2年7月3日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、岬町自転車等の放置防止に関する条例(平成2年岬町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 区域標示 放置禁止区域内であることを表示する標示で、路面に描かれたペイント等による記号又は文字をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標示板をいう。

(警告札)

第3条 条例第8条第1項及び第12条第1項に規定する警告札は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(警告期間)

第4条 条例第8条第2項及び第12条第2項で規定する期間は、7日以上とする。

(保管場所)

第5条 条例第8条第2項で規定する保管場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岬町役場

泉南郡岬町深日2000番地の1

(保管台帳の作成)

第6条 町長は、条例第8条第2項第11条又は第12条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、撤去自転車等保管台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(放置禁止区域の表示)

第7条 町長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その区域内で、公衆の見やすい場所に放置禁止区域であることを表示する区域標示(様式第4号)及び区域標識(様式第5号)を設置するものとする。

(放置禁止区域の指定等の告示)

第8条 条例第9条第3項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について、公告式条例(昭和30年岬町条例第2号)により告示し、その期間は14日とする。

(1) 指定若しくは変更した区域又は指定を解除した区域

(2) 指定若しくは変更した年月日又は指定を解除した年月日

(証票)

第9条 条例第13条に規定する証明書は、様式第6号のとおりとする。

(掲示)

第10条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 撤去した理由

(2) 撤去した区域

(3) 撤去した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 保管期間経過後の措置

(7) 連絡先

(8) その他返還に必要な事項

2 前項に定める事項は、掲示板等により掲示し、その掲示期間は、7日以上とする。

(返還の通知)

第11条 条例第14条第3項に規定する通知は、自転車等返還通知書(様式第7号)及び電話等により行うものとする。

(返還の手続)

第12条 町長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所等を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、自転車等返還申請書(様式第8号)と引き換えに返還するものとする。

(保管期間)

第13条 条例第14条第4項に規定する保管期間は、公示の日から60日とする。

(保管した自転車等の処分)

第14条 条例第14条第4項に規定する処分については、自転車等を廃棄物として処分するものとする。

(費用の徴収)

第15条 条例第15条に定める撤去及び保管に係る費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1台につき 750円

(2) 原動機付自転車 1台につき 1,500円

(その他の事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に保管した自転車等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に保管した自転車等の取扱については、なお従前の例による。

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岬町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成2年7月3日 規則第8号

(平成19年3月12日施行)