○岬町立幼稚園条例施行規則
昭和43年7月31日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、岬町立幼稚園条例(昭和43年岬町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、幼稚園の運営その他条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の保護者は、岬町に居住する者でなければならない。
(入園期)
第3条 幼稚園の入園期は、毎年4月1日とする。ただし、欠員があるとき又は教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休園、退園)
第4条 保護者は、園児を休園又は退園させようとするときは、その事由を附して、その旨を園長に届け出なければならない。
2 正当な理由がなく、欠席が1月以上に及んだとき、又は保育料を3月以上滞納したときは、退園させることがある。
(保育期)
第5条 保育期を分けて次の3期とする。
第1期 4月1日から8月31日まで
第2期 9月1日から12月31日まで
第3期 1月1日から3月31日まで
(保育日数及び時間)
第6条 保育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下まわらないものとし、保育時間数は、週20時間を標準とする。
2 保育時間は、午前8時から午後3時までの間において園長が定める。
(休業日)
第7条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。
(1) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(3) 春期休業日 3月25日から4月7日まで
(4) 幼稚園創立記念日
(5) その他あらかじめ教育委員会の承認を得た日及び非常変災その他急迫の事情があって、休業することが適当と園長が認めた日
2 園長は、休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(教育課程)
第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準により園長が定める。
(学級の編成)
第9条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成することを原則とする。
(1学級の幼児数)
第10条 1学級の幼児数は、次のとおりとする。
(1) 3歳児については、25名を原則とする。
(2) 4歳児については、30名を原則とする。
(3) 5歳児については、35名を原則とする。
(出席停止)
第11条 伝染病の罹病若しくはそのおそれのある園児並びに他の園児の保育にさまたげになると認める園児の出席を停止することができる。
(保育修了証書)
第12条 所定の保育を修了した園児には、別記様式第2号の保育修了証書を授与する。
(報告事項)
第13条 園長は、園児及び保護者の住所又は氏名に異動があったときは、その都度教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(平成5年8月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。