○岬町社会教育指導員規則
昭和61年3月28日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岬町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町社会教育の指導体制の充実を図るため、岬町社会教育指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 社会教育の学級、講座、行事等に当たり、指導助言及び学習相談を行うこと。
(2) 学校、その他各種の行政機関が行う社会教育活動に協力し、指導助言を行うこと。
(3) 社会教育関係団体の活動に就いて指導助言し、その育成に努めること。
(4) その他社会教育に就いて教育長が必要と認める事項
(定数)
第4条 指導員の定数は2名以内とする。
(選任)
第5条 指導員は、社会教育又は学校教育に関する経験を有するとともに、社会教育に豊かな識見と勝れた指導技術を持ち、健康で、かつ、人格円満な者のうちから岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(服務)
第7条 指導員は、非常勤職員とする。
2 指導員の服務は、週24時間程度とする。
3 指導員は、年齢65歳未満の活動的な者でなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の定めるところにより支給する。
(免職事項)
第9条 委員会は、指導員として不適当と認めた場合、任期中であってもその職を免ずることができる。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。