○岬町公民館条例施行規則

昭和47年9月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岬町公民館条例(昭和47年岬町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、町民を対象として社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に規定する事業を行う。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合にはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝祭日(ただし、休館日にあたる場合は、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 毎週火曜日

(供用時間)

第4条 公民館の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

2 使用許可を受けた時間には、準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、使用3日前までに、様式第1号による申請書を公民館に提出しなければならない。その内容を変更するときもまた同様とする。

2 前項の規定による使用許可の申請は、使用期日の3か月以前のものについては、これを受付けない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第6条 条例第5条の規定により使用を許可したときは、様式第1号による許可証を交付する。

(使用料の納付)

第7条 条例第7条に規定する使用料の納入は、様式第2号による納付書をもって行わなければならない。

(使用料の減免・免除)

第8条 条例第7条の規定により行う使用料の減免・免除は次のとおりとする。

(1) 法第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために使用するときは、2分の1を減免する。

(2) 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するときは、免除する。

(3) 町内の官公庁、学校園及び社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公用又は公益の用に供し、若しくはその事業を行うために使用するときは、免除する。

(4) その他教育委員会が減免・免除することを適当と認めたとき。

2 前項に規定する免除を受けようとするものは、様式第1号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(特別の設備)

第9条 使用者は、教育委員会の許可を得て、特別の設備をすることができる。

2 前項の許可申請は、第7条の許可申請と同時に行わなければならない。

3 教育委員会は、使用者に対し必要な設備をさせ、又はさせないことがある。

4 使用者は、第1項及び前項に規定する設備をしたときは、使用後直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。

5 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第10条 使用者は、使用場所の整理及び原状復帰を行う場合には、いっさい係員の指示に従わなければならない。

(館内の規律)

第11条 次の各号の一に該当するものは、入館を拒絶し、又は退館させることがある。

(1) 伝染性疾患のある者

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険性のある物品を所持している者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上必要があると認められる者

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和63年8月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年8月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月27日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日教委規則第6号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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岬町公民館条例施行規則

昭和47年9月28日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年8月30日 教育委員会規則第2号
平成元年3月15日 教育委員会規則第3号
平成2年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年8月30日 教育委員会規則第1号
平成7年11月30日 教育委員会規則第3号
平成12年6月27日 教育委員会規則第3号
平成16年10月1日 教育委員会規則第6号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年1月26日 教育委員会規則第1号