○岬町立保健センター所長専決規程

平成18年6月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務について、明確な責任体制のもとに機能的かつ能率的な処理を図るため、岬町事務決裁規程(昭和56年岬町規程第1号)に定めるものを除くほか、岬町立保健センターに係る事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所長 岬町立保健センター条例(平成9年岬町条例第1号)に規定された岬町立保健センターの所長をいう。

(2) 専決 この規程に定める範囲内の事項について、所長が、町長に代って決裁することをいう。

(専決)

第3条 所長において専決できる事項は、別表1別表2及び別表3のとおりとする。

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2―2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

庶務に関する事項

執行区分

専決区分

施設の使用許可に関すること。

定例的なもの

主管事務にかかる会議等の開催に関すること。

全件

定例又は軽易な文書の処理をすること。

全件

照会及び回答を行うこと。

定例的かつ軽易なもの

所管の自動車等の管理運行に関すること。

全件

別表2(第3条関係)

人事に関する事項

執行区分

専決区分

休暇、欠勤、遅参及び早退等を許可し、又は承認すること。

配置された職員に関する件

宿泊を伴わない出張を命令し、又はその復命を受理すること。

配置された職員に関する件

時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

配置された職員に関する件

別表3(第3条関係)

財務に関する事項

執行区分

専決区分

歳入の徴収

調定

50万円未満

収入

全額

納入通知

全額

督促

全額

分割納付

全額

歳出予算に基づく支出負担行為

報酬

全額

報償費

15万円未満

旅費

全額(宿泊を伴わないものに限る。)

需用費

15万円未満(食糧費を除く。)

役務費

15万円未満

委託料

15万円未満

使用料及び賃借料

15万円未満

工事請負費

15万円未満

原材料費

15万円未満

公有財産購入費

15万円未満

備品購入費

15万円未満

公課費

15万円未満

支出命令及び精算報告

30万円未満

歳出の更正

30万円未満

戻入及び戻出

30万円未満

歳入歳出現金の受入及び払出

30万円未満

岬町立保健センター所長専決規程

平成18年6月1日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第20号
令和2年4月1日 訓令第2号の2