○岬町廃棄物減量等推進審議会条例

平成19年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7及び岬町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例(平成11年岬町条例第24号)第19条の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、岬町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、一般廃棄物処理の基本方針に関する事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するほか、次に掲げる事項について調査審議を行い、町長に意見を述べることができる。

(1) 分別収集の実施に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量及び再利用についての住民の啓発に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量及び再利用に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民団体の代表

(3) 関係事業者の代表

(4) 町の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と読み替えるものとする。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町長に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、一般廃棄物処理を所管する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表国民保護協議会の項の次に次のように加える。

岬町廃棄物減量等推進審議会

会長

8,700円

委員

7,500円

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町廃棄物減量等推進審議会条例

平成19年3月23日 条例第3号

(令和3年6月22日施行)