○岬町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成18年岬町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 条例第7条第1項に規定する火葬場等の使用許可を受けようとする者は、火葬場等使用許可申請書に、次に掲げる証明書等を添付のうえ町長に申請しなければならない。
(1) 死体又は死胎の場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証
(2) 手術肢体等の場合 当該事実に関する医師の証明書
(使用許可)
第3条 町長は、火葬場等の使用を許可したときは、火葬場等使用許可証を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条第2項に規定する使用料を減額又は免除する基準及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害による罹災者 使用料の半額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受けている者 使用料の半額
(3) その他町長が特別な事由があると認める者 町長が適当と認める使用料の額
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、火葬場等使用料減免申請書にその事実を証する必要な書類を添付のうえ、町長に提出するとともに、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰すことができない理由により火葬場等を使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用許可の取消しを申出た場合であって、町長が相当の理由があると認める場合 既納の使用料の全額
(3) 使用料の納付後、使用者が前条第1項第2号に規定する保護を受けている者であることが判明した場合であって、使用料の還付を申出た場合 既納の使用料の半額
(4) その他町長が必要であると認めた場合 既納の使用料のうち町長が適当と認める額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、火葬場等使用料還付申請書にその事実を証する必要な書類を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(行旅死亡人の取扱い)
第6条 行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の定めるところによる。
(動物の取扱い)
第7条 火葬場等で取扱う動物は、犬、猫及びこれに類する愛玩用小動物とする。
(火葬の順序)
第8条 火葬の順序は、棺が火葬場に到着した順序により行う。ただし、町長が感染症の予防その他特別な理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(火葬場の保全)
第9条 使用者は、火葬場等の施設を故意又は過失によって毀損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(申請等の様式)
第11条 この規則に規定する様式については、別に定める。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 岬町火葬場使用条例施行規則(平成17年岬町規則第8号)は、廃止する。