○岬町学童保育に関する条例施行規則
平成16年12月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町学童保育に関する条例(平成16年岬町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学童保育室の定員)
第2条 条例第2条第2項に規定する学童保育室の定員は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、学童保育室の管理及び運営に支障のない範囲において、定員を超えて入室できるものとする。
名称 | 定員 |
淡輪学童保育室1 | 30人 |
淡輪学童保育室2 | 30人 |
淡輪学童保育室3 | 30人 |
深日学童保育室 | 30人 |
多奈川学童保育室 | 30人 |
(保育料の納付等)
第5条 入室の許可を受けた児童の保護者は、毎月25日までにその月分の保育料を納付しなければならない。ただし、月の途中で入室したときは、当該月分の保育料は、入室の日から10日以内に納付するものとする。
2 月の途中において入室し、退室し、欠席し、又は条例第5条の規定による出席の停止若しくは入室許可の取消しの処分を受けたときは、その月分の保育料を納付しなければならない。
(費用)
第6条 条例第7条に規定する必要な費用は、間食代、教材費、冷暖房に要する経費及び傷害保険料とする。
(保育料の減免)
第7条 条例第8条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる事由及びその額は、次のとおりとする。
区分 | 減免額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び前年度分の町民税が非課税の世帯に属する児童の保護者 | 保育料の全額 |
(2) 前号に該当する世帯を除き、前年度分の町民税が均等割のみの課税世帯に属する児童の保護者 | 保育料の半額 |
(3) 月の初日から末日までの間に1日も出席しなかった児童の保護者(第8条第2号による届出をした者に限る。) | 保育料の全額 |
(4) 災害その他やむを得ない事由により保育料を納付することが困難であると認められる世帯に属する児童の保護者 | 保育料の半額 |
(1) 児童を退室させようとするとき。 学童保育退室届出書(様式第8号)
(2) 児童を長期に欠席させようとするとき。 学童保育休室届出書(様式第9号)
(休室日)
第9条 学童保育室の休室日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 大雨、洪水若しくは暴風に係る気象警報の発表、災害又は事件事故の発生により、町長が休室する必要があると認める日
(5) その他町長が休室する必要があると認める日
(開設期間及び時間)
第10条 学童保育室の開設期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、開設時間は、小学校の授業終了時(小学校の休業日にあっては午前8時00分)から午後7時までとする。
(保護者等の義務)
第11条 次の各号に掲げる時間を超えて児童を帰宅させようとするときは、保護者又は保護者が指定する者は、学童保育室に児童を迎えに行く義務を負う。
(1) 4月1日から9月30日まで 午後6時
(2) 10月1日から3月31日まで 午後5時
(指導員)
第12条 学童保育室に指導員を置く。
2 指導員は、児童の健全育成について知識、経験及び熱意を有する者のうちから町長が任命する。
(学童保育室の休止)
第13条 町長は、学童保育室の児童数が10人に満たないときは、学童保育室を休止することができる。
(利用の停止)
第14条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止することができる。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染性疾患を有すると認められる児童
(2) 感染症により学級が閉鎖となっているとき、対象となっている学級の児童
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、学童保育室の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第17号)
この規則は、令和4年7月21日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の岬町学童保育に関する条例施行規則第2条の規定については、令和6年4月1日から適用する。