○岬町職員の厚生制度に関する条例
平成21年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 岬町職員定数条例(昭和44年岬町条例第14号)に定める職員
(3) その他町長が必要と認めた者
(事業)
第3条 町は、職員の厚生制度の実施のため、次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 文化、体育及びレクリエーション事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の厚生に必要な事業
(実施)
第4条 前条に掲げる事業の実施は、職員で組織する岬町職員厚生会(以下「厚生会」という。)及び福利厚生サービスを提供する民間事業者等に行わせることができる。
(補助金)
第5条 町は、厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(従事)
第6条 町長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。