○淡輪幼稚園長専決規則
平成22年5月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、明確な責任体制のもとに機能的かつ能率的な処理を図るため、岬町教育委員会庶務規則(平成21年岬町教育委員会規則第3号)に定めるものを除くほか、岬町立淡輪幼稚園に係る事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 園長 岬町立幼稚園条例(昭和43年条例第19号)第7条に規定された園長をいう。
(2) 専決 この規則に定める範囲内の事項について、園長が、上司に代って決裁することをいう。
附則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
庶務に関する事項
執行区分 | 専決区分 |
施設の使用許可に関すること。 | 定例的なもの |
主管事務にかかる会議等の開催に関すること。 | 全件 |
定例又は軽易な文書の処理をすること。 | 全件 |
照会及び回答を行うこと。 | 定例的かつ軽易なもの |
所管の自動車等の管理運行に関すること。 | 全件 |
別表2(第3条関係)
人事に関する事項
執行区分 | 専決区分 |
休暇、欠勤、遅参及び早退等を許可し、又は承認すること。 | 配置された職員に関する件 |
宿泊を伴わない出張を命令し、又はその復命を受理すること。 | 配置された職員に関する件 |
時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 | 配置された職員に関する件 |
別表3(第3条関係)
財務に関する事項
執行区分 | 専決区分 | |
歳入の徴収 | 調定 | 50万円未満 |
収入 | 全額 | |
納入通知 | 全額 | |
督促 | 全額 | |
分割納付 | 全額 | |
歳出予算に基づく支出負担行為 | 報酬 | 全額 |
報償費 | 15万円未満 | |
旅費 | 全額(宿泊を伴わないものに限る。) | |
需用費 | 15万円未満(食糧費を除く。) | |
役務費 | 15万円未満 | |
委託料 | 15万円未満 | |
使用料及び賃借料 | 15万円未満 | |
工事請負費 | 15万円未満 | |
原材料費 | 15万円未満 | |
公有財産購入費 | 15万円未満 | |
備品購入費 | 15万円未満 | |
公課費 | 15万円未満 | |
支出命令及び精算報告 | 30万円未満 | |
歳出の更正 | 30万円未満 | |
戻入及び戻出 | 30万円未満 | |
歳入歳出現金の受入及び払出 | 30万円未満 |