○岬町子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、岬町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関する重要事項を調査審議すること。

(3) その他町長が必要と認める事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援関係団体に属する者

(4) 子どもの保護者

(5) 公募した住民

(6) 教育関係者

(7) 保健、医療関係者

(委員の任期)

第4条 委員(町職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる審議について準用する。この場合において、第6条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「出席がなければ、これを開くことができない」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と、第7条中「会議に出席」とあるのは「審議に参加」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

障害者施策推進協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

」を「

障害者施策推進協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

子ども・子育て会議

会長

7,000円

委員

6,500円

」に改める。

(平成27年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岬町子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)