○岬町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 岬町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 岬町いじめ問題調査委員会(第10条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき岬町が設置する岬町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 岬町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、岬町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員、団体の構成員及びその他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 岬町立学校

(2) 岬町教育委員会事務局

(3) 大阪府が設置する児童相談所

(4) 大阪法務局

(5) 大阪府警察

(6) いじめの防止等に関係する団体

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議(以下この章において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 連絡協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第8条の2 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行うことができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、第7条第2項中「連絡協議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、第8条中「出席」とあるのは「審議への参加」と読み替えるものとする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、いじめの防止等を所管する課において処理する。

第3章 岬町いじめ問題調査委員会

(設置)

第10条 法第30条第2項の規定に基づき、岬町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第12条 調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから町長が任命する。

(臨時委員)

第13条 町長は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから町長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 調査委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が行う。

2 調査委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第15条の2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第15条の3 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる審議について準用する。この場合において、第15条第2項中「調査委員会」とあるのは「会議における審議」と、「出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と、第15条の2中「出席」とあるのは「審議への参加」と読み替えるものとする。

(準用)

第16条 第5条及び第9条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第9条中「連絡協議会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

岬町個人情報保護審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

」を「

岬町個人情報保護審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町いじめ問題対策連絡協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町いじめ問題調査委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

臨時委員

6,500円

」に改める。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年3月27日 条例第1号

(令和3年6月22日施行)