○岬町政策情報顧問設置規則
平成26年3月27日
規則第3号
(設置)
第1条 社会経済の変化に伴う新たな行政課題等に的確に対応し、本町の政策決定のあり方や内容、推進方法などについて、助言及び提言(以下「助言等」という。)を受けて円滑な事業実施を実現するため、岬町政策情報顧問(以下「政策情報顧問」という。)を設置する。
(職務)
第2条 政策情報顧問は、町長又は町長の指示を受けた職員(以下この条において「相談者」という。)からの求めに応じ、次の事項について、町長又は相談者への助言等を行うものとする。
(1) 総合計画等に定める新規施策及び既存事業の重要施策に関すること。
(2) 複数の課等にまたがる施策に係る行政の横断的な連携に関すること。
(3) 職員の企画立案及び事業の推進に係るスキルアップに関すること。
(4) 施策の推進に必要とする行政機関等からの情報収集に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認める事業に関すること。
(定数)
第3条 政策情報顧問の定数は、予算の範囲内で町長が定める。
(委嘱)
第4条 政策情報顧問は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者で、町政について高い見識を有すると町長が認めるもの
(2) 地方公共団体又は民間企業における実務経験を有する者で、町政について高い見識を有すると町長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 政策情報顧問の任期は、1年を超えない範囲において、町長が定める。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第6条 政策情報顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の顧問とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 政策情報顧問の報酬及び費用弁償の額、支給方法等については、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 政策情報顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第9条 町長は、政策情報顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、当該政策情報顧問の職を解くことができる。
(1) 退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。
(4) 重要施策の進捗状況等により、政策情報顧問を設置する必要がなくなったとき。
(庶務)
第10条 政策情報顧問に関する庶務は、まちづくり戦略室において処理する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。