○岬町行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、町長の附属機関の設置及び提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項を処理するため、町長の附属機関として、岬町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

7 委員は、存任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審査会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、行政不服審査担当課において処理する。

(提出資料等の写し等の交付に係る手数料の額)

第9条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、その交付を受ける時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第10条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により前条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 法第9条第1項ただし書の規定により審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「岬町行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

岬町学校給食運営審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

」を「

岬町学校給食運営審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町行政不服審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

」に改める。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚20円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

岬町行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日 条例第4号

(令和3年6月22日施行)