○岬町空家等対策協議会条例

平成30年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、岬町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 計画の実施に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(会議の特例)

第9条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行うことができる。

2 第6条及び第8条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる審議について準用する。この場合において、第6条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「出席がなければ開くことができない」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、第8条中「会議に出席」とあるのは「審議に参加」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降、最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表住居表示審議会の項の次に次のように加える。

空家等対策協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町空家等対策協議会条例

平成30年3月27日 条例第2号

(令和3年6月22日施行)