○岬町議会事務局規程
平成29年4月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、岬町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の課及び係を設ける。
議会総務課 庶務係
(職の設置)
第3条 課に課長、係に係長を置く。
2 事務局に副理事、課に課長代理、主幹及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、別に職を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副理事、課長代理、主幹及び主査は、上司を補佐するとともに上司の命を受け、所掌事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 議会総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
議会総務課
庶務係
(1) 議会庶務全般に関すること。
(2) 議会議事全般に関すること。
(3) 議会調査全般に関すること。
(専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、町長部局の例によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 会議録の閲覧に関すること。
(2) 議決証明に関すること。
(3) 議員共済会に関すること。
(4) 議会資料等の発行に関すること。
(5) 議場その他議会関係各室の維持管理に関すること。
(6) 議会公用車の管理及び使用許可に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項に関すること。
2 前項に掲げる事項のほか、岬町事務決裁規程(昭和56年岬町規程第1号)に定める部長の専決事項の規定を準用する。
(代決)
第7条 事務局長が不在のときは、副理事を置く場合にあっては、副理事が、副理事を置かない場合にあっては、課長がその事務を代決する。
(事務処理)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長部局の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。