○岬町庁舎整備検討委員会条例

平成31年3月26日

岬町条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岬町庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、岬町庁舎整備に関する事項について調査及び審議し、その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民から公募した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(会議の特例)

第8条 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、第6条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった委員」と、第7条中「会議に出席」を「審議に参加」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降、最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

総合計画審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

特別委員

6,500円

特別職報酬等審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

」を「

総合計画審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

特別委員

6,500円

岬町庁舎整備検討委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

特別職報酬等審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

」に改める。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町庁舎整備検討委員会条例

平成31年3月26日 条例第3号

(令和3年6月22日施行)