○岬町社会体育施設条例施行規則

令和2年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 岬町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の使用時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 岬町スポーツ広場(体育館) 午前9時から午後5時まで

(2) 前号以外の社会体育施設 午前9時から午後7時まで

2 岬町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

3 使用時間は、本来の目的に要する時間のほか、その準備及び後片づけに要する時間を含むものとする。

(休場日)

第3条 社会体育施設の休場日は、次に定めるとおりとする。

(1) 岬町町民体育館

 木曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 岬町スポーツ広場(体育館)

 月曜日

 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 前2号以外の社会体育施設 12月29日から翌年1月3日まで

2 委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開場又は休場することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、社会体育施設の使用許可を受けようとするものは、岬町社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請の受付は、次に定めるところによる。

(1) 岬町テニスコート

 使用者が町内に在住する者又は町内に所在する団体 使用しようとする日の3月前に属する月の5日から使用しようとする日まで

 以外の者又は団体 使用しようとする日の1月前に属する月の初日から使用しようとする日まで

(2) 前号以外の社会体育施設

 使用者が町内に在住する者又は町内に所在する団体 使用しようとする日の3月前に属する月の5日から使用しようとする日の7日前まで

 以外の者又は団体 使用しようとする日の1月前に属する月の初日から使用しようとする日の7日前まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定による使用許可申請の受付は、条例所管課の執務日の午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 委員会は、前条第1項による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、岬町社会体育施設使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可は、申請受付順とする。ただし、委員会が同時に申請があったとみなすときは、抽選により決定するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、社会体育施設の使用許可を変更又は取り消そうとするときは、速やかに岬町社会体育施設使用許可変更・取消申請書(様式第3号)前条の規定により交付された許可書を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の変更及び取消しの申し出は、使用しようとする日の前日までにしなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による申請が適当であると認めるときは、岬町社会体育施設使用許可変更・取消許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の納付)

第7条 条例第8条の規定による使用料は、第5条の使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 本町若しくは委員会が主催し、若しくは共催する事業又は本町の委託を受けて行う事業のために使用するとき 全額

(2) 生涯学習団体等が生涯学習活動のために使用するとき 半額

(3) その他町長が必要と認めるとき 町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免措置を受けようとするものは、岬町社会体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において使用料の減免を認めたときは、岬町社会体育施設使用料減免承諾書(様式第6号)を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとし、その割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 悪天候その他使用者の責によらない事由により使用ができなくなったとき 全額

(2) 使用者の責により使用できなくなり、かつ、使用許可取消しの申し出が使用日前7日までにあったとき 全額

(3) その他町長が特に必要と認めるとき 町長がその都度定める

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、岬町社会体育施設使用料還付申請書(様式第7号)に許可書及び領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用報告)

第10条 使用者は、社会体育施設使用後にその使用状況について、別に定める方法により委員会に報告しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場者の安全確保に必要な措置を講じること。

(2) 許可を受けた社会体育施設又は備え付け器具以外のものを使用しないこと。

(3) 使用が終了したときは、遅滞なく社会体育施設を清掃又は整理するとともに使用した物品等を所定の位置に戻すこと。

(4) 入場者に対し、条例、規則及び係員が指示することを守らせること。

(5) その他町長の指示する事項に従うこと。

(禁止行為)

第12条 社会体育施設では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用許可を受けていない社会体育施設を使用すること。

(2) 許可を受けないで、物品の販売又は貸付等をすること。

(3) 火災、爆発、その他危険を生ずるおそれがある行為をすること。

(4) 所定の場所以外で、飲食、喫煙、又は火気を使用すること。

(5) 許可を受けないで、ビラの配布やはり紙をすること。

(6) 暴力行為等他人の迷惑となる行為をすること。

(7) その他施設の管理上支障をきたす行為をすること。

(特別の設備)

第13条 条例第11条の規定により特別の設備を設置しようとするときは、使用者は使用日の前7日までに特別設備設置許可申請書(様式第8号)に許可書を添えて委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別な設備の設置を許可しないものとする。

(1) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(4) その他委員会が不適当と認めるとき。

(入場の制限)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為をする者

(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(3) 施設の管理上必要な指示に従わない者

(事故報告)

第15条 使用者は、施設を破損又は滅失(以下「破損等」という。)したときは、直ちに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第16条 条例第14条の規定による損害賠償の額は、その破損等の復元に要した実費とする。

2 前項に規定する損害賠償の額は、その破損等のあったときに概算額の全額を納入するものとし、復元後に精算する。

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(岬町立テニスコート条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 岬町立テニスコート条例施行規則(平成19年岬町教委規則第8号)

(2) 岬町運動広場設置条例施行規則(平成19年岬町教委規則第10号)

(3) 岬町立町民体育館条例施行規則(平成19年岬町教委規則第11号)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岬町社会体育施設条例施行規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)