○岬町町民交流広場設置条例施行規則

平成30年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、町民交流広場(以下「広場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により広場を使用しようとする者は、広場使用許可申請書(様式第1号)を14日前までに、町長に提出しなければならない。

ただし、使用しようとする者の代表者が町内在住の場合は、使用しようとする日の3カ月前から、町外在住の場合は1か月前から申請出来るものとする。

(使用の許可等)

第3条 前条の規定による使用許可申請書が提出された場合において、町長は内容を審査し、支障がないと認めたときは、広場使用許可書(様式第2号)を使用料と引き換えに使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずるときは、広場使用許可取消(使用中止)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ広場使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条第3項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、広場使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町町民交流広場設置条例施行規則

平成30年4月1日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)