○岬町町民交流広場設置条例施行規則
平成30年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、町民交流広場(以下「広場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
ただし、使用しようとする者の代表者が町内在住の場合は、使用しようとする日の3カ月前から、町外在住の場合は1か月前から申請出来るものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。