○岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年3月26日

規則第1―2号

(課税免除の開始年度)

第2条 条例第2条に掲げる新たに課されることとなった年度とは、条例第3条の規定により課税免除の申請をする者(以下「申請者」という。)が、対象施設をもって操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度をいう。

(課税免除の申請)

第3条 条例第3条の規定により申請者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とともに次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が条例第4条に規定する審査に支障がないと認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項に規定により大阪府知事に提出した地域経済牽引事業計画承認申請書の写し及び同条第4項の規定による大阪府知事が承認した地域経済牽引事業計画に係る承認の通知書の写し

(3) 条例第2条に規定する対象施設の所在する土地の位置図並びに家屋平面図及び構築物の配置図

(4) 課税免除を受けようとする土地、家屋及び構築物の取得価格を証する書類の写し

(5) 前各号のほか町長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する申請書は、課税免除を開始する年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。

(課税免除の可否の決定の通知)

第4条 条例第4条の規定により課税免除の可否が決定した場合は、申請者に対し固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消しの通知)

第6条 条例第5条に規定する課税免除の取消しがあった場合は、固定資産税課税免除取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(課税免除に係る事業の承継の届出)

第7条 条例第6条第2項に規定する課税免除に係る事業を承継する旨の届出は、事業承継届(様式第6号)により届出するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、交付の日から施行し、令和7年3月31日限り、効力を失う。

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岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年3月26日 規則第1号の2

(令和2年3月26日施行)