○岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和2年3月26日
規則第1―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年条例第1号の2。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項に規定により大阪府知事に提出した地域経済牽引事業計画承認申請書の写し及び同条第4項の規定による大阪府知事が承認した地域経済牽引事業計画に係る承認の通知書の写し
(3) 条例第2条に規定する対象施設の所在する土地の位置図並びに家屋平面図及び構築物の配置図
(4) 課税免除を受けようとする土地、家屋及び構築物の取得価格を証する書類の写し
(5) 前各号のほか町長が特に必要と認める書類
2 前項に規定する申請書は、課税免除を開始する年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、交付の日から施行し、令和7年3月31日限り、効力を失う。